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こんにちは。

「訴状が受理された」とか「訴状の受理」などと、よく言うと思うのですが、これは、どの時点なのでしょうか。
受付でOKが出た時点ですか?
それとも、裁判官のところまで回ってからでしょうか??
さらに、これはないと思うのですが、送達された時点???
根拠規定等もあれば、教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

 こんにちは。



◇「訴えの提起」の効果
・「訴えの提起」の効果は,訴状提出の時に発生します。つまり,裁判所に訴状を提出して,書記官に受理された時点です。(民事訴訟法第133条1項)

◇受理後の手続き

・裁判長は,訴状の必要的記載事項について,形式面の審査します。
 形式面が整っていれば,訴状を被告に送達し(同法第138条第1項),第1回の口頭弁論期日を指定して当事者を呼び出します(同法139条)。

・形式面が整っていない場合には,裁判長は訴状の補正を命じ(同法137条第1項),原告が補正に応ずれば,訴訟提起の効果は維持され,訴状送達,第1回口頭弁論期日の指定がなされます。

・原告が裁判長の訴状補正命令に応じないときは,裁判長は訴状を却下します(同法137条第2項)。
 訴状却下命令に対して即時抗告がなければ,訴訟提起の効果は,訴状提出の時に遡って消滅します。

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 以上から,ご質問についてですが,

>「訴状が受理された」とか「訴状の受理」などと、よく言うと思うのですが、これは、どの時点なのでしょうか。受付でOKが出た時点ですか?

・とりあえずはそういうことになります。
 ただし,上記のとおり,訴状に不備があり補正命令に応じなかった場合は,受理はなかったことなります。

>根拠規定等もあれば、教えてください。

・下記に引用させていただきます。

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○民事訴訟法
(訴え提起の方式)
第133条 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。

http://www.houko.com/00/01/H08/109.HTM

参考URL:http://www.houko.com/00/01/H08/109.HTM
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この回答へのお礼

とっても分かりやすかったです!
どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/20 13:24

実務では、訴状を訟廷部(訟廷係、訟廷事務室、又は単に「民事受付」と云うところもあります。

)に提出すれば、受付年月日と事件番号、担当部署を付した「受領書」をくれます。
その時点で「訴状が受理された」と云うことになります。
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この回答へのお礼

受領書というものがいただけるのですね。
初めて知りました!
どうもありがとうございます。

お礼日時:2008/04/20 13:21

#3,4です。

ごめんなさい。不適当な記述の訂正も含めて書き直します。

そもそも「訴状の受理」という概念自体に法律上は特別な意味がないので、正解は「法律的には何時であろうとどうでもいい」です。法律上特別な意味のある概念でないので当然根拠規定もありません。強いて法令上の根拠と言うならば、民事訴訟法と民事訴訟規則のどこにも「訴状の受理」に関する規定がないこと。つまり、「規定がないことが根拠」です。

法律上、意味があるのは訴状の「提出」であって「受理」はどうでもいいということです。書記官が受け付けなければ当然「提出」したことになりませんし、書記官が受け付ければ「提出」したことになりますが、その後で訴状が却下になれば結局、提出しなかったのと同じことになります。

ちなみに講学上は、訴状却下命令は「訴状に不備があるので受理できないために返還する趣旨」という説明をするので、その意味では「裁判官が訴状を審査し、ひとまず不備がないと判断して却下しなかった時点」ということになります。なお、書記官はあくまでも「受け付けるだけ」です。
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この回答へのお礼

よく「受付」や「提出」というのは聞くのですが、「受理」というのも何度か聞いたので、違いはあるのかなーと思って質問させていただきました。
丁寧に、どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/04/20 13:24

#3です。

書き忘れ。

強いて法令上の根拠と言うならば、民事訴訟法と民事訴訟規則のどこにも「訴状を受理」という表現がないこと。つまり、「規定がないことが根拠」。
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そもそも「訴状の受理」という法律概念自体特別な意味がないので、正解は「法律的にはどうでもいい」です。

つまり、「法律上特別な意味のある概念でないので当然根拠規定はありません」。
意味があるのは「提出」であって、「受理」はどうでもいいということです。書記官が受け付けなければ当然「提出」したことになりませんし、書記官が受け付ければ「提出」したことになりますが、その後で訴状が却下になれば、結局、提出しなかったのと同じことになります。

一般に講学上は、訴状却下命令の趣旨は「訴状に不備があるので受理できないために返還すること」という説明をするので、その意味では「裁判官が訴状を審査し、ひとまず不備がないと判断して却下しなかった時点」ということになります。なお、書記官は「受け付けるだけ」です。
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書記官がさっと見て、不備が無ければ受理されます。



その後、裁判官へと送られ、訴状を審査します。
その結果、訴訟要件を満たさなければ、却下されますし、訴えに理が無ければ棄却されます。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました!

お礼日時:2008/04/20 13:25

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