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このような場合、再就職手当の受給対象となるでしょうか。

・前職を会社都合退職
・待機期間を経過している
・給付制限はない
・採用の内定が受給資格決定日以後。
・次の就業先が正社員登用
・今回の失業中に、失業給付の受給は一度も無い
・離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものではない。
・過去3年間、再就職手当て関連を受けたことが無い。
・雇用保険被保険者資格を取得している。
・再就職手当ての支給申請後、まもなく離職はしていない。

A 回答 (4件)

#1です。


#3さんの回答でほぼ間違いないです。
あと、貴方の場合就職日の前日までの基本手当が支給され
90日からその日数を差し引いた日数の分の基本手当の3分の1が
再就職手当として支給して貰えることになるのではと思います。
再就職手当の申請は就職後になりますが郵送でできます。
とにかく就職するまでの間にそのための手続きをしておくことを
お勧めします。
就職してすぐには休みをとりづらいでしょうから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

> あと、貴方の場合就職日の前日までの基本手当が支給され
> 90日からその日数を差し引いた日数の分の基本手当の3分の1が
> 再就職手当として支給して貰えることになるのではと思います。
分かりました。そのように考えておきます。

> 再就職手当の申請は就職後になりますが郵送でできます。
> とにかく就職するまでの間にそのための手続きをしておくことを
> お勧めします。
> 就職してすぐには休みをとりづらいでしょうから。
そうですね。まだ僅かながら就職まで日にちに猶予があるので
そのうちに職安に以降と思ってます。

お礼日時:2008/01/20 16:18

補足頂いた情報から考えると、


「再就職手当の受給対象として申請ができる」
と思っていいでしょう。

どちらにせよお持ちの「雇用保険受給資格者証」は、就業日の前日に職安にお返しすることが必要になると思います。
(もし行かなかった場合は、就職後休みを頂いて出向く必要が出てくるはずです)
その際に、職安の職員から手続きの説明等ありますし、「雇用保険受給資格者証」の返還手続きと、失業認定申告書等の手続きが終われば、あとは郵送で手続き後、職安から約1ヵ月後に認定されれば指定の口座に入金されるそうです。

まずは、電話でよろしいと思いますので気になるようでしたら、職安に電話されるのが間違いないとは思います。
あくまで私が職安から説明を受けた範囲で回答しておりますので、ご了承ください。

それにしても、雇用保険の手続きは面倒な上わかりにくいですよね…。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

何度もコメントいただきまして感謝しています。
平日に一度電話か何かしまして
今後の対応をしたいと思います。

たしかに雇用保険の手続きは面倒かつ分かりにくいですね^^;

お礼日時:2008/01/19 22:40

こんにちは。

現在再就職手当申請中のものです。

給付制限がないので離職票を提出したあと、待期が経過したら給付が開始される方なのですよね。

確認したいのですが、採用の内定と書いてありますが、実際に就職予定の日がいつになるかで再就職手当に該当するかどうかわかりません。
待期経過後に就職日があるなら、「1日でも失業手当を受給した」ということで支給申請できます。
ただし、その場合は前職の雇用保険の期間は全てリセットされ、たとえば次に離職した際にまた1年間雇用保険かけないと受給資格自体がなくなります。
もし再就職手当の資格もなく、失業手当も1日も受給していないようなら、前職の雇用保険の期間が、そのまま通算されます。

現在入金されているいないにかかわらず、あなたが雇用保険の失業手当を受給する日があったかどうかが再就職手当を認定できるかのカギになります。

参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

こんにちわ。ご回答ありがとうございます。

> 給付制限がないので離職票を提出したあと、待期が経過したら給付が開始される方なのですよね。
そうですね。私の場合は、会社都合退社なので、給付制限はありません。

> 確認したいのですが、採用の内定と書いてありますが、
> 実際に就職予定の日がいつになるかで再就職手当に該当するかどうかわかりません。
> (中略)
> 現在入金されているいないにかかわらず、あなたが雇用保険の失業手当を受給する日が
> あったかどうかが再就職手当を認定できるかのカギになります。
受給資格決定日から考えて言いますと、
実際の就業日はその日から13日後になります。
なので、待機期間7日は過ぎています。

再就職手当支給の対象になりうるでしょうか?

お礼日時:2008/01/19 18:12

>今回の失業中に、失業給付の受給は一度も無い



 ということは、あなたは基本手当の受給申請をしていないのですか?
 それをしていなければ貰えません。
 すでに就職されているのでしたら今回は無理です。
 まだ就職されていないならまず基本手当の受給申請をして下さい。

「再就職手当」とは手当を給付されている者が
所定給付日数の3分の1以上(所定給付日数90日と120日の場合は45日以上)を残して就職した場合(色々条件があります)にもらえるもので、職安で受給申請をした
時にもらう小冊子にも書いてありますよ。
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この回答へのお礼

書き方が悪かったと思いますが、
基本手当の受給申請は済ませています。

ただ、実際の給付(入金)には
日数的に現時点ではまだ至っていません。
私は所定給付日数が90日なのですが、
それがまるごと現時点では残っていることになります。

待機期間は終わっていますが、
一度でも実際に支給されていないといけないのでしょうか。

また、就職はまだしていません。内定の段階です。

説明が不足のようでしたら
再度コメントいたします。

お礼日時:2008/01/19 07:56

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