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近年、各自治体の青少保護系の条例に、新規追加項目として「青少年の使用済み下着売買の禁止」を設け、はっきりと禁止するところが多くなっていると感じますが、次のようなケースの場合、法的に見て「買い手」はどのような扱いになるのでしょうか??

「条例にこの項目が適用されている自治体間同士で、ある成人男性が女性の使用済み下着を、インターネットサイト経由で買った。
サイト内で売り手の女性は、自身を成人であると書いていた。
ところが、後日、警察にこの女性が青少年保護条例の使用済み下着条項違反で補導(逮捕?)され、女性が成人ではなく未青年であると判明した。
この場合、女性の所有していた個人情報から買い手の成人男性の情報もわかる(つまり成人男性も検挙される可能性がある?)わけですが、買い手の成人男性は法的にどのような扱いを受けるのでしょうか??」

質問の要旨は「自身を成人であると偽って自身の使用済み下着を販売した未成年の女性が捕まった場合、それを買った成人男性にどんな法的な罪が発生しうるか」です。

どなたか、お答え・解釈をよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

客体の錯誤にあたるので、犯罪の故意が認められない以上、罪に問われません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます^^

お礼日時:2008/01/23 14:42

質問の要旨は「自身を成人であると偽って自身の使用済み下着を販売した未成年の女性が捕まった場合、それを買った成人男性にどんな法的な罪が発生しうるか」です。



この場合 何も問題なし。 
男性は未成年と知らないで購入した、
逆に嘘をつかれ詐欺に有ったのです。

例:
許可のある風俗店で未成年が嘘を付いて働いていた。
遊んでいたら警察がガサ入れがあった。
その時警察につれて行かれ事情を聞かれた。
未成年と遊んだろ? = 本当は知っていただろ?
客=知らない。
客= 騙された。
客=ババ専ななので若の嫌いなのでガックリしました。
客=おまわりさんお金返してもらえますかね?
警察=民事ですね。
客=あそうですか。。詐欺では訴えられませんか?
警察=・・・・じゃそれは弁護士に聞いてみてください終わりです。
さようならです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます^^

お礼日時:2008/01/23 14:44

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