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保険外の審美治療費は確定申告の際、控除申請の対象となるのでしょうか? 助言方、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/24 12:56

美容整形外科などで行う施術については、容姿を美化し、または容ぼうを変えるなどのために伴う費用は、医療費控除の対象とはならなようです。



ただし、同じような手術等をしたとしても、保険診療であった場合には控除の対象となります。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/24 12:56

hm0602さんがうけられた審美治療費の内容がどのようなものか分かりませんが、医療費控除の対象となる支出とは、あくまで病気やケガが原因の治療行為のみです。


ただ綺麗になるためだけの美容目的の審美治療は対象外となります。

また、診療報酬上の保険診療と医療費控除は全く関係ありません。
代表的なものとして、歯科におけるインプラント治療などは診療報酬上は保険外ですが、それが審美目的ではなく病気や事故による治療行為によるものであれば医療費控除の対象となります。
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この回答へのお礼

『診療報酬上の保険診療と医療費控除は全く関係ありません』…
大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/24 12:54

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