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事件に巻き込まれた被害者が(1)警察官からの取調べを受け、作成された調書と、(2)検察官による取調べにより作成された調書では、証拠とするための要件に違いはあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは!!


(1)警察官は、犯人を逮捕し、証拠を一応調べて、検察官に送致します。
(2)検察官は、その身柄を調べなおして、起訴するか、起訴しないか、判断します。検察官の自力で逮捕することもできます。起訴する以上は、公判(裁判)をして有罪にできる見通しがなければいけないので、慎重に調べて証拠を固めます。

ということで、検察官の方が調書の証拠としての信用性が高いのです。「要件」ではなく、証拠としての証明力です。
ただ、実際の裁判では警察官調書が証拠として扱われることもあり、優秀な警察官の作成した調書には、実に証明力の高いものがあります。
具体的な例をあげると、例えば、

本職「このとき本職は証拠品である刃渡り30cmの包丁1本を本人に 示した。」
本人「この包丁は私の物で、今回の傷害事件に使用した物に間違いありません。半年前に、柄の根元の部分を金槌の代用に使ったので、2箇所ほど数ミリほど凹んでます。そうです。この凹みは私がつけたものです。」

 こういうふうに調書を取ると、裁判で、本人が「これは私の包丁じゃない」と否認しても、この警察官の調書の凹みの部分の「証明力」があることがお分かりになると思います。
 一般的には、検察官調書のほうは証明力があるということです。
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この回答へのお礼

ははぁ!なるほどです。
とてもわかり易い例示、ありがとうございました。
今回の質問は証拠能力についてお聞きしたかったのですが
(言葉足らずで申し訳ありません)
証明力についても実は色々知りたいと思っていたので、
今回頂いたご回答はとても参考になりました。

どうもありがとうございます。

お礼日時:2008/01/24 13:26

検察官面前調書と員面調書との違いのことでしょうか?



検察官面前調書(検面調書)とは、検察官の面前において被告人以外の者(被害者など)の供述を録取した書面をいい、刑事訴訟法321条1項2号により、証拠能力が認められることがあります。被害者が死亡などで供述不可能な場合、あるいは書面作成時と実際の公判時における供述が異なったときに、その書面を特別に信用できる状況(特信状況)がある場合に証拠能力が認められるとされています。

他方、員面調書は、警察官など裁判官及び検察官以外のの面前で供述した書面をさしますが、刑事訴訟法321条1項3号で供述者死亡などの供述不能事由の存在に加えて、特信状況がある場合に証拠能力が認められているとされています。しかし、ここでいう特信状況は、絶対的特信状況と呼ばれ、員面調書が証拠能力をもつ場面はほとんどないといっていいでしょう。実務で問題になるのも、ほとんど検面調書です。

もちろん、弁護人が当該書面に同意をすれば、刑事訴訟法326条により、証拠能力が付与されます。

「証拠とするための要件」とありますので、証拠能力の観点から回答しましたが、検面調書の証拠能力について、特に特信状況についての基準で争いがあります。詳しくは、専門書などで調べられることをおすすめします。
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この回答へのお礼

言葉足らずの文章から、ここまで
大変わかり易い回答をご用意して頂き、
ありがとうございます!

検察官面前調書に関する記載が2号にあたる事は何となくわかっていたのですが、警察官のそれについてもしっかり員面調書という名称があるんですね。そしてそれが3号に適用されるわけですね…
ううむ、、、なるほど。

今回の質問は、大学での講義中に浮かんだ疑問だったのですが、
とてもすっきりしました。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2008/01/24 13:34

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