
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
参考URLをご紹介します。
http://www.roudoukyoku.go.jp/soudan/t-jirei.html(7 年俸制適用労働者の中途退職の場合の給与等の精算方法、3 年俸制における賞与と毎月払の関係:東京労働局)
(http://www.roudoukyoku.go.jp/soudan/index.html(相談事例等一覧(一番下)→年俸制賃金関係))
Q7 確定年俸制の適用労働者が、契約期間途中で退職した場合、毎月支給分や賞与等の支払はどのようにするのでしょうか。
A7 毎月の月例賃金は所定の支払期日に賃金請求権が発生するものと解され、退職月の月例給与は特段の定めがなければ既往の労働については日割りすることになり、支払の方法は労働基準法第23又は24条の定めるところに拠ることになります。
また、退職後の月例給与については、確定年俸制だからといっても退職・解雇など労働契約が終了し、それ以降労働を提供していないものは特段の約定がない限り、退職労働者に賃金請求権はないと解されます。
【一方、確定年俸で賞与という名称で支払う部分に関しては、当該年度始めから退職月までの月数又は日数に応じた部分について、労働契約終了時に請求権を持つと解せられます。したがって、確定年俸額全額を、労働した日数に応じて日割計算し、既払い額を減じて残りを支払わなければならないことになります。】(東京労働局)
Q3 当社は年俸制を導入するに当たり、年俸を16で割り、そのうち16分の1を毎月の支払とし、16分の4を賞与として、年2回、16分の2ずつ支払うという契約を結ぼうと考えています。
しかし、賞与については、通達(昭和22年9月13日付け発基第17号)では「(労基法上の賞与は)勤務成績に応じて支給され、その額が予め定められていないもの」としていることから、賞与としての16分の4は、労働基準法第24条第2項の毎月払い違反となるのでしょうか。
A3 労働基準法第24条第2項は本文において定期払いの原則を定め、ただし書きで「臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので命令で定める賃金についてはこの限りでない」として、臨時に支払われる賃金、賞与、その他命令で定める賃金、以外のものは全て毎月1回以上の支払を求めています。そして、【賞与についてはご指摘の通達があるため、貴社の「賞与」はその額が16分の2と事前に特定されているので、労働基準法上の賞与とはみなされません。】そこで、毎月払の原則に反するのではないかという疑義が生じるわけですが、16分の4の額については特定月の月俸の支払に加えて別に支払われるものであり、「毎月1回以上、一定期日払」の原則には反しないと考えられます。(東京労働局)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(法第二四条関係:昭和22年9月13日(発基第17号)労働次官通達)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2528192.html(参考)
http://www.azx.co.jp/mm/bn/7_3.htm(参考)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3421210.html(参考?)
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/chingin/K02.html(年俸制)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1407/C14 …(年俸制)
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …(年俸制)
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburu …(就業規則の閲覧)
http://www.kyoto-roudou.plb.go.jp/rodo/qa/index. …(問5 就業規則の閲覧)
http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/mondai/monda …(Q2 就業規則の閲覧)
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …
参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/soudan/t-jirei.html,(7 年俸制適用労働者の中途退職の場合の給与等の精算方法)

No.3
- 回答日時:
年俸については労働契約、雇用契約のような類を書面で
交わしているでしょうか。その契約の通りになります。
通常のケースですと、支給対象期間に在職した場合に
支払われる(在退にかかわらず)場合と、
支給日に在職した場合にのみ支払われる場合があります。
(払いたくないので支給日をずらすなんてことをする会社もあります)
これらは会社の規定があれば、規定にもとづきますし、
過去の一般的な例によって支払わなければならないこともあります。
質問者さんだけ払われていなければ不当性を主張できるでしょう。
基本的には請求できると思います。
地域の労働基準局に相談に行くことです。
内容は賞与の不払いでいいでしょう。
御回答ありがとうございます。
在職中のみと、在退に関わらず支給のケースは会社の規定に基づくとのことですね。
雇用契約時に、会社の規定は社長のみが保管している状態で、確認しませんでした。
建築設計の事務所なので、残業が多く(不払い)休日出勤(不払い)も多かったので、
年俸制というシステムに会社がしていたように思います。
労働基準局に相談するとなると、査察が入り、会社の運営に支障をきたしそうで、
後々、恨まれる、なんてこともありそうですが、そうはしたくないので、ちょっと怖いですが、場合によっては相談してみます。
No.2
- 回答日時:
このような見解もあるようです。
どのような規定で賞与を支払っているかです。
例えば、支払日に会社に在籍していないといけないのとか。
10~翌年3月の実績にしたがって7月に、4~9月分を12月に支払うという決まりにしている会社も多いと思います。
賞与は給与と同じような考え方で支払われているとは限りませんので、会社に聞いてみるしかないと思います。
賞与に関しては会社が自由にできるということですね。
ただ、今回は年俸制なので、
年俸を14ヶ月で割った分の13ヶ月分しか払われてなく、
残りの1ヶ月分を請求したく思ってます。
会社は賞与と言っていますが、正規には年俸の給与だとばかり思ってました。
おっしゃるとおり、会社に聞いてみます。
御回答ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
>この場合、本来請求できるものなのでしょうか?
雇用契約に「12ヶ月未満でも満額払う」と約束があれば可能。
約束がないなら不可能。
>どこに相談すればよいのでしょうか?
労働債権ですから、弁護士に相談してください。
勝ち目があるなら相談に乗ってくれるでしょう。
無ければ冷たくされます。
就業中の相談は労働局や労働基準監督署でも受け付けてくれます。
辞めてからでは無理。
普通の会社は辞めた人には賞与は払わないです。
「中途退職=過去の貢献はリセット」の評価が一般的。
御回答ありがとうございます。
雇用契約には特に明記されたものはなく、
年俸制とあるのみです。
一般的にはあきらめた方がよいということですね。
一般的なのであれば、気が楽になりました。
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