アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

4月より契約社員として就職いたしました。最初の面談にも給与などの待遇を確認し、実際雇用契約書面上にも、同様に給与の待遇が記載されていましたので、納得していたつもりです。
が、賞与前の今になって、在籍期間との兼ね合いで、夏季賞与は日割り?で支給と言われました。
雇用契約書は4月1日~1年間の雇用契約で、月給、夏季賞与、冬季所与の金額が明記されています。契約書と処遇が違うのは違反にならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

賞与は、支給対象期間が前年一年間または半年間というのが普通です。

その期間働いていて基準額が支払われるのが一般的です。
本当に書面、または口頭で、「支給対象期間未満でも満額支給される」ということになっていたのでしょうか?普通そうはなっていないと思いますが・・・。
再確認してみましょう。

常識的には、会社の考え方の方が正解ですね・・・。それでないと、賞与支給直後にやめられると元も子もありませんね・・。
    • good
    • 0

双方が合意の上で契約書として作成されており、必ず双方は守らなければなりません。

記載事項と事実が違うのであれば、もちろん契約違反になります。
労働基準監督署に相談することをお勧めします。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!