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■平成19年度分の源泉徴収票の支払金額(年収)欄には、平成19年中に実際に支払われた給与額の合計が記入されていると思うのですが、
例えば平成19年12月分給与が翌月の平成20年1月に振り込まれている場合は、その分は、平成19年度分の源泉徴収票の支払金額(年収)欄には含まれず、平成20年度分の源泉徴収票の支払金額(年収)欄に含まれることになるのでしょうか?

■また、毎月末に給与(ギャラ)が手渡しで渡されている会社にて、平成19年12月末に受け取る予定の給与を、自己都合の事情により平成19年12月末欠勤してしまい翌月の平成20年1月に受け取った場合は、その分は平成19年度分と平成20年度分のどちらの源泉徴収票の支払金額(年収)欄に含まれるのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>ちなみに、ペーストしてある質問が両方とも同じものになっていますが、2つ目のペースト部分は私の後半の質問とペーストし間違えたのですよね?(一応確認のために・・・)



ありゃりゃ、間違えてしまいました。
おっしゃる通り、

■また、毎月末に給与(ギャラ)が手渡しで渡されている会社にて、平成19年12月末に受け取る予定の給与を、自己都合の事情により平成19年12月末欠勤してしまい翌月の平成20年1月に受け取った場合は、その分は平成19年度分と平成20年度分のどちらの源泉徴収票の支払金額(年収)欄に含まれるのでしょうか?

に対する回答が、

平成19年度分にはいります。

です。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます☆

お礼日時:2008/01/25 14:50

前半は


平成19年中に支払われた給与の総額です、実際の勤務の期間ではありません

後半は
本来平成19年中に支払われる給与であり、平成19年に支払われた給与に含まれます
受け取らなかったのは、受取側の責任です
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
勉強になります。

お礼日時:2008/01/25 14:17

■平成19年度分の源泉徴収票の支払金額(年収)欄には、平成19年中に実際に支払われた給与額の合計が記入されていると思うのですが、


例えば平成19年12月分給与が翌月の平成20年1月に振り込まれている場合は、その分は、平成19年度分の源泉徴収票の支払金額(年収)欄には含まれず、平成20年度分の源泉徴収票の支払金額(年収)欄に含まれることになるのでしょうか?

はい。その通りです。

■平成19年度分の源泉徴収票の支払金額(年収)欄には、平成19年中に実際に支払われた給与額の合計が記入されていると思うのですが、
例えば平成19年12月分給与が翌月の平成20年1月に振り込まれている場合は、その分は、平成19年度分の源泉徴収票の支払金額(年収)欄には含まれず、平成20年度分の源泉徴収票の支払金額(年収)欄に含まれることになるのでしょうか?

平成19年度分にはいります。

こう考えて見ましょう。
給与が15日締め25日支払の約定であれば、平成19年分の支払金額の欄は、会計的な発生の期間で言えば、生成18年12月16日から平成19年12月15日までの労働の対価に相当。
給与が末日締め翌10日支払の約定であれば、平成19年分の支払金額の欄は、会計的な発生の期間で言えば、生成18年12月1日から平成19年11月30日までの労働の対価に相当。

質問の後半部分は、未払いであるので、支払うべき年の給与に加算する。
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この回答へのお礼

具体例まで加えていただきどうもありがとうございます。
参考になります。
ちなみに、ペーストしてある質問が両方とも同じものになっていますが、2つ目のペースト部分は私の後半の質問とペーストし間違えたのですよね?(一応確認のために・・・)

お礼日時:2008/01/25 14:27

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