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源泉徴収票の支払金額は総支給額(給与・賞与の額面の総額)と思っておりましたが、
課税対象金額という人がいます。
そうなると年収を聞かれた時(=額面)は源泉徴収票の支払金額ではないような気がします。

どちらが本当でしょうか。
急ぎ教えてください。

A 回答 (2件)

>源泉徴収票の支払金額は総支給額(給与・賞与の額面の総額)と…



基本的には、それで間違いありません。
ただ、一定限の交通費が区分支給されている場合はその交通費を除いた数字です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm

>課税対象金額という人がいます…

その「課税対象」という言葉をどう定義するかによって変わってきます。

広い意味で所得税の対象になると言われれば、そのとおりです。
所得税を計算するスタートラインになるのが「支払金額」だからです。

一方、実際に所得税を計算する過程では、
[支払金額] × [税率] = [所得税]
では決してありません。

[支払金額] - [給与所得控除] = [給与所得控除後の金額] = [所得]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
[所得] - [所得控除の額の合計額] = [課税される所得]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
[課税される所得] × [税率] = [所得税]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

ですので、厳密な意味での課税対象額は「課税される所得」ということになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

大変勉強になりました。

お礼日時:2015/01/17 11:42

源泉徴収票の支払金額は課税対象金額であると同時に、それに対する所得税額を証明する書類です。


経営者は支払うべき給与の中から税法に定められた所得税額を天引きして支給します。
天引きした税額は経営者が税務署に払い込みますが、扶養控除とか障害者控除など、経営者に登録してあれば、当該の減税計算も行ってくれますから、その給与以外に収入がなければ、本人は税務事務を行う必要がありません。
他に何らかの所得が有る場合には、総所得に対して課税されますから、給与以外の収入証明に源泉徴収票を添えて確定申告する必要があります。
給与収入が複数に亘る場合は、それぞれから天引きされていますから、複数の源泉徴収票を揃えて確定申告すれば、多くの場合納税超過になっているため、納めすぎていた税額が還付されることになります。
源泉徴収票は、経営者が支払うべき給与の総額から、所定の税額を差し引いて納税したことの証明書となるものです。アルバイトとか不動産収入とか、自社の経営に無関係な税務事務は代行してくれません。
あくまでも、その経営者が当人に支払った年間の給与額と、それに対する税額のみの記載でしか有りません。
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この回答へのお礼

アドバイスをありがとうございました。
大変わかりやすかったです。

お礼日時:2015/01/17 11:42

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