
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
そもそも、年末調整は、給与所得に限っての精算ですから、前職分が給与所得以外の所得であれば、会社には関係ありませんので、他に給与所得の前職がないのであれば、ご質問者様の会社の分だけで年末調整して、ご本人には源泉徴収票を渡して、事業所得と給与所得とを合算して、ご自身で確定申告してもらう事となります。
もちろん、給与支払報告書にも、それに関しては何も記載する必要はない事となります。
No.2
- 回答日時:
その従業員は1月から6月まで間は個人事業主であり、その間の所得は事業所得です。
御社は源泉徴収に関する事務を行えばよいのであり、従業員の事業所得は年末調整の対象外です。また、給与支払報告書の摘要欄には、外注費を支払っていた企業名や支払金額を記載する必要は、全然ありません。
No.1
- 回答日時:
去年、弊社でもそのような経歴の社員を雇いました。
確か、10月入社だったのですが・・・10月~12月の給与&賞与(寸志程度)
を普通に年末調整し、源泉徴収票を提出しました。
給与支払報告書には何も記載していません。
その人は自分でその源泉徴収票を持って確定申告に行っていました。
その後、市から特別徴収税額変更通知書がきましたよ。
それで、問題ないと思います。
それで問題はないと思いますが・・・。
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