性格悪い人が優勝

現在1人の従業員の年末調整を行っています。今年が初めてなので分からない点があります。

源泉徴収表にある「配偶者の合計所得」の項目についてですが、まだ具体的な所得金額が分からないのですがどうすればよいのでしょうか?

配偶者控除や配偶者特別控除には該当しないので77万円以上などにしたら良いのでしょうか・・・

A 回答 (2件)

源泉徴収票の「配偶者の合計所得」の金額は1年間の給与所得の額から65万円を引いた額になります。

よって給与が100万円なら35万円と記入します。
1年間の見込み給与があきらかに103万円以下なら見込み額で計上しても配偶者控除の範囲内ですのでかまわないと思いますが、それ以上の金額ですと配偶者特別控除の対象になりますので給与が確定した後に年末調整を行うほうが良いかも知れません。
どちらにしろ配偶者の方の会社から、「給与支払い証明書」(12月は見込み額)を発行してもらったほうが良いと思います。
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源泉徴収票の中段の左端に「控除対象配偶者の有無等」という欄があります。

配偶者控除と配偶者特別控除のいずれにも該当しない社員については、この欄の「無」をチェックします。この社員については、「配偶者の合計所得」の欄は記入しないで空欄のままにしておいて構いません。
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