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経理初心者です。

先日、アルバイトの子が退職したので、給与管理ソフトを使って源泉徴収票を発行したのですが
記載の金額などが合っているのか、処理ミスがあるのではと急に不安になり、こちらでお知恵をお借りしたく思います。

源泉徴収票の記載には、

支払金額:¥1,154,210
源泉徴収税額:¥6,200

となっております。
この書面からは、毎月天引きしていた所得税の金額などが見受けられないのですが、このまま退職者に渡して大丈夫でしょうか?

支払給与一覧のページを表示すると、

算出税額:¥22,710 (天引きした所得税の総額です)
年調過不足:¥16,510

となっておりますが・・・。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

退職者の場合、年末調整処理をしないで天引した総額を表示することとなります。

なのでご質問の場合だと22,710円が正しいです。

おそらく、現在の金額で年末調整を行った場合、本人に16,510円返金すべきという内容と思われます。
実際に返してしまっているのであれば、それは再度徴収すべきでしょう。

恐らく給与システム上で源泉徴収票を打ち出す際に「退職」の項目を入力することによって年調計算を行わない設定になっているか、直接年末調整計算を行う/行わないを選択できると思います。
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この回答へのお礼

仰るとおりでした!
中途退職扱いで自動で計算されるものと思っていたら、年調区分で指定しないといけない模様でした。
再設定しましたところ、無事天引き金額が徴収税額欄に表示されました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/06 14:17

こんにちは。


「実質は
  算出税額:¥22,710 (天引きした所得税の総額です)
  年調過不足:¥16,510
  となっておりますが・・・。
 給与管理ソフトを使って源泉徴収票を発行したのですが・・・。
 源泉徴収票の記載には、支払金額:¥1,154,210 源泉徴収税額:
 6,200となっている。」

ということは、御社がそのアルバイトさんの「年末調整」をして、「16,510円」を
還付している事になっています。

中途退職したアルバイトさん103万円以下でない限り年末調整はできません。
国税局のHPでのタックスアンサーを参考にして下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm

支払金額:¥1,154,210
算出税額:¥22,710 
を源泉徴収票に転記して本人へ手渡して下さい。

次の勤務先に渡す。
年内に勤められなかったら、本人が確定申告して「16,510円」を還付してもらって下さい。
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この回答へのお礼

詳しいご説明、ありがとうございます!
参考になりました。

お礼日時:2009/10/06 14:17

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