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先日、無事に未払い賃金の立替払い制度が適用され、給与が支払われました。その時に「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」という物が送られてきました。
既に再就職し、その就職先で年末調整を行うので、以前働いていた会社の源泉徴収票を出して欲しいと言われたんですが、これも提出するんでしょうか?
今回の支給額は、総支給額の8割(立替払定額通り)で、ここで申告すると、更にそこから所得税や何やらを引かれてしまうんでしょうか?
因みに、支給された金額は約23万円で、傍らに「退職所得控除額 80万円」と記入されていますが、これは何なんでしょう?サッパリ分かりません。
これだけでは分からないと思うので、必要な情報はどんどん捕捉させていただきます。

あと、倒産した会社から源泉徴収票を取り寄せるのって、難しいでしょうか? 後片付け程度には、まだ生きてるみたいなんですが、何度お願いしても送ってくれなくて・・・

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

あなたの場合、退職手当の未払賃金として処理されているようですね。

従って、今回支給されたものは退職金となります。これは税務上は、退職所得として扱われ、給与所得は分離して計算されます。

つまり、今回支給された23万円は他の給与と合算する必要はありません。従って、あなたが受け取られた「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は今の勤務先に提出する必要はありません。
また、その23万円に税金が掛かることもありません。
ただ、今年の1月1日以後、賃金が未払となる前に給与の支払いを受けておられるのならば、その分の源泉徴収票は今の勤務先に提出する必要があります。

退職所得控除額というのは、退職金から勤続年数に応じて引くことのできる金額で、いわば、必要経費のようなものです。これは、勤続年数20年以下の部分は40万円×年数(最低80万円)、20年を超える部分は70万円×年数となります。従って、あなたの場合、勤続年数は、3年未満と思われます。
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この回答へのお礼

大変分かりやすかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/15 21:55

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