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退職金を支払いました。従業員で、役員ではないので、
源泉徴収票の提出義務はないと思いますが、
合計表の退職所得の金額に加えなければならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

>合計表の退職所得の金額に加えなければならないのでしょうか




(「退職所得」の源泉徴収票合計表 ではありますが、
記入する金額は退職所得ではなくて「支払金額」と「源泉徴収税額」ですので、念のため)


役員ではないので税務署への提出範囲ではありませんが、


退職所得の源泉徴収票合計表のうち

A)退職手当等の総額(上の欄)  には含めます。

B)源泉徴収票を提出するもの(下の欄)  には含めない ことになります。
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