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フリーランス(SOHO)です。
昨年、A社から20万円の仕事をいただき、請求書を送付したところ
「源泉徴収分の2万円を差し引いた額をお支払いします」と連絡があり
18万円を振り込まれました。
その後、A社から年末に、年末調整用の源泉徴収票が送付されてきました。

この場合の確定申告(青色)ですが、どのように記載すれば良いかわかりません。

何万円(20万?18万?)を売り上げとして記載し、源泉徴収票を提出するのでしょうか。
また、A社からの収入は売り上げには入れず、給与として記載し、源泉徴収票を提出するのでしょうか。

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>源泉徴収票が送付されてきました



本当に源泉徴収票ですか?支払調書ではないですか。
源泉が1割ですので、給与ではなくて報酬(支払調書)の可能性が高いです。

報酬の場合は、事業所得で、20万円の収入、2万円の支払済み源泉税額として確定申告します。

青色申告ということは、事業届を出しているのではないですか。だったら、事業所得で問題ないと思います。
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源泉徴収票が発行されてるのですから、貴方の所得は給与所得です。



源泉徴収票の総支給額が給与の総支給額です。

確定申告では、青色申告も白色申告でも「給与所得」にて申告します。

なお、収入額は18万円ではなく、20万円です。
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>フリーランス(SOHO)です…



具体的にどのようなお仕事でしょうか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>A社から年末に、年末調整用の源泉徴収票が送付されてきました…

「源泉徴収票」が送られてきたのなら、事業の収入ではありません。
サラリーマンの扱いです。

>何万円(20万?18万?)を売り上げとして記載し…

『青色申告決算書』には載せません。

>給与として記載し、源泉徴収票を提出するのでしょうか…

そういうことです。

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もし、「源泉徴収票」と言っているのが間違いで、『支払調書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
が正しいなら、『青色申告決算書』に「売上」が 20万として記載します。
2万円の源泉税は、『確定申告書 B』の○37欄に記載します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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