お世話になっております。
昨年の年末調整で住宅借入金特別控除を受けるため、給与所得所得者の有宅借入金等特別控除申告書、金融機関の年末残高証明書、転勤して初めての年末調整だったので税務署の証明書類を添付しました。
しかし、先日旦那が会社から「住宅控除の分が年末調整で入ってないので確定申告してください」と言われたようです。
このような事は全く勉強不足で分からないので教えて欲しいのですが本当に年末調整で住宅控除の分が受けられてないのでしょうか?
源泉徴収票には
給与賞与支払金額;3,866,919円
給与所得控除後の金額;2,551,200円
所得控除の額の合計額;1,229,815円
源泉徴収税額;0円
社会保険料等の控除;419,815円
生命保険料の控除額;50,000円
住宅借入金等の特別控除額;66,050円
扶養親族の数は1名で住宅控除可能額は129,100円です。
年末調整で81,568円戻ってきました。
これでも確定申告すれば還付金は受けれますか?
どうぞ教えて下さい。
No.1
- 回答日時:
>住宅借入金等の特別控除額;66,050円
>住宅控除可能額は129,100円です。
この 129,100円が 所得税を 0にしても 余ってしまっています
この分は住民税で控除できます
去年の11月頃に 市役所から案内が届いているはずです
紛失した場合 市役所の税務担当課にお聞きください
回答ありがとうございます。
確定申告すれば戻ってくるという事ですよね?
>この分は住民税で控除できます
去年の11月頃に 市役所から案内が届いているはずです
住民税の決定通知書の事でしょうか?
それともまた別の案内があるのでしょうか?
11月頃に市役所から何らかの案内があった覚えがなく・・・
(旦那は平成18年中病気で働いていなかったため所得が全くありませんでした)
すみませんが教えて下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>先日旦那が会社から「住宅控除の分が年末調整で入ってないので確定申告してください」と言われたようです。
記載内容を見る限り、年末調整において所得税上の住宅ローン控除は受けておられますよ。たぶん住民税の申告をして下さいという趣旨だと思います。
ローン控除前年税額66,050円に対して、ローン控除66,050円を受け確定年税額0円です。その結果、既徴収税額81,568円が全額還付されました。
しかし、昨年の税率で計算した場合の年税額132,100円と平成19年度のローン控除額129,100円を比較したときの少ない方(129,100円)に対して66,050円しか控除出来なかったので残りの63,050円は住民税の所得割の計算上で控除できるので申告して下さいということです。
ご住所地の市町村役場のHPにて住民税の特別税額控除申告書がダウンロードできると思いますので、これを提出して下さいね。
回答ありがとうございます。
そうです!源泉徴収票に「住宅借入金等の特別控除額;66,050円」と記載されているのに何故??と思っていたのです。
住民税にも特別税額控除があるんですね!
全く知りませんでした。大変勉強になりました!
教えてもらってよかったです。危うく損するところでした。。
早速申請することにします。
No.3
- 回答日時:
所得税(年末調整)で控除しきれなかった住宅ローン控除のうち、税源移譲による影響額相当額については、H20年度の住民税所得割からの控除が可能です。
交付を受けた源泉徴収票(原本)を添付してお住まいの市区町村に申告が必要です。控除期間の残っている期間の毎年。
総務省
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zei …
○還付ではありません。新年度課税額からの減額です。
○対象者へ申告書が送付されてくるものとは限りません。現時点で送ってくれている市区町村はサービスいいです。
○控除不足額(引き切れなかった残額)のすべてが減額されるとは限りません。
回答ありがとうございます。
住民税が減額になるんですね!大変勉強になりました!
知らないと損する事もあるんですね~~
もっと勉強しなきゃですね。(反省。
No.4
- 回答日時:
#1です
市町村からの案内は 平成18年分の年末調整・確定申告で住宅借入金等特別控除が有った人に送付されているようです
質問では 平成18年の所得税が非課税のようですから、案内が送られていない可能性が高いです
なお、他の回答にもあるように 確定申告ではなく 住民税の申告です
(通常は、年末調整・確定申告すれば、そのまま住民税の申告になるのですが、税体系改定の移行処置の特別な状況です)
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