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 母は昔から借金癖があり、現在600万円程の借金が残っています。


 母は現在働いていて、給料から返済にあてなければならないのですが、母に返済をまかせても、お酒が好きなので、飲みに行くか、違うことに使ってしまい、借金が返せないので、私がお金を管理しています。母にはお小遣いとして毎月いくらか渡しているのですが、それでは足りないようで、母の友達からお金を借りてしまいます。

 母が借りても私に返す責任はないと思うのですが、家に電話がかかって来ることがあるので、嫌な思いをさせられます。以前お金は貸さないようにお願いしたのですが、「友達なので困っているのを見ると(実際は飲みに行くお金なので大して困っていません。)つい貸してしまう」と言っています。


 もちろん悪いのはお金を借りる母なのですが、貸さないでくれと言っても貸してしまうので、余計な返済が増えるので私としては迷惑しています。

 今後母にはお金を貸さない約束と、もしお金を貸して、そのお金を返してもらえなくても異議申したてはしないということを書いてもらい、契約書として残したいと思っています。ですが、契約書に残したところで、この契約書は法律的には有効なのでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

法律家ではないので間違っていたらゴメンなさい。


契約自体はおそらく契約書がなくてもいわゆる口約束だけで成立すると思われます。契約内容については民法第93条の心裡留保(しんりりゅうほ)にあたると思います。
詳しくなくてスミマセン。
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この回答へのお礼

心裡留保、調べてみました。
とりあえず母の友達には契約書を書いてもらおうと思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/03 00:33

あなたが借りてるわけじゃないんだから


その友人が悪いね
仮に母が死んだら遺産放棄で
借金も払う必要もありません
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この回答へのお礼

母には財産は何も無く、借金のみなので、遺産放棄はするつもりです。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/03 00:35

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