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医療費控除をしようと思っています。
薬局で買った薬なども控除対象になると聞いたのですが、
いろいろ調べてみたのですが下記の品が対象となるかどうか
よくわかりませんでした。
教えていただければ助かります。

・コンタクトレンズ洗浄液
・ばんそうこう
・湿布(サロンパスみたいな)
・腹痛薬(正露丸)
・胃痛薬
・目薬

また、保険会社から受け取った手術給付金は、控除から差し引く保険金となるのでしょうか?
確定申告の用紙等みても「生命保険」というような書き方しか見当たらない気がしたので、
「手術給付金」はどうなのか、と思いました。
普通に考えれば、医療に対して受け取った保険金なのですから
差し引くべき金額となるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

【コンタクトレンズ洗浄液・眼鏡・コンタクト】


医療費控除上、眼鏡やコンタクトレンズなどの購入費用については、医師の処方の元での治療目的のために直接必要な物のみが医療費控除の対象となっており、通常の近視、遠視、乱視、老眼等は対象外となります。
その対象となる治療とは眼科医会で次の治療にかかるものと定められているようです。
 ・弱視 ・斜視 ・変性近視 ・白内障手術後 ・角膜炎 ・緑内障手術後 ・虹彩炎 ・角膜外傷 ・視神経炎 ・網膜色素変性症 ・網脈絡膜炎 等々。

上記疾患にかかるコンタクトレンズの維持・管理に必要なコンタクトレンズ洗浄液であれば医療費控除の対象となるでしょう。

【腹痛薬(正露丸)・胃痛薬】
市販薬は普通は薬事法において許可されている「医薬品」になりますよね。
医療費控除上、一般に市販されている薬については「治療又は療養に必要な薬事法に定めた医薬品の購入」であれば対象となります。
ですので、大丈夫です。ただし、レシート等でお薬の名前等医薬品であることが明記されていることが必須です。

【ばんそうこう・湿布(サロンパスみたいな)・目薬】
これらを町の薬局等で購入した場合には、「治療又は療養に必要な医薬品の購入」の対価であると判断することが困難なため、医療費控除の対象とすることは難しいです。
これらが明らかに医師の指示による購入であれば可能ですが、通常は「直接、治療又は療養に必要」という事実を具体的かつ客観的に証明出来ないため、医療費とみなすことはできないとされています。

>また、保険会社から受け取った手術給付金は、控除から差し引く保険金となるのでしょうか?
受け取った手術給付金が、「手術の対価として支払った医療費」を補填する性格のものであるなら差し引くべき保険金となります。
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コンタクトレンズ洗浄液は、医療費控除の対象にならないと思います。


それ以外は「治療」に使うものなので対象になるでしょう。

>また、保険会社から受け取った手術給付金は、控除から差し引く保険金となるのでしょうか?
そうですね、差引かなければなりません。
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この辺りが参考になるかと・・・。



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