知人夫妻が抱える相続問題について質問させていただきます。
数年前、知人の御主人の親御さんが他界されたとき、御主人とその御兄弟の間で遺産相続の問題が持ち上がったそうなのですが、御主人は長男でありながら親の面倒を見なかったため、遺産を相続する資格はないという話になり、御主人本人も同じ見解であったため、『自分は一切の相続は受けない』という内容の念書に署名捺印をされたそうです。
他の御兄弟も各々念書を取られていたとかで、その結果御主人の代わりに親御さんと同居した(自ら同居を申し出たらしい)妹さんが全てを相続することに決まりました。
それから二年ほど経って、その妹さんから、「兄さんは親と同居しなかったのだから、家を建てるときに親が負担していたお金を、相続人である自分に返済するべきだ」と言ってきたそうなのです。
知人夫婦は十数年前、御主人の親御さんと将来同居することを前提に、御主人の実家の近くに土地を買って家を建てていました。
どうやらそのとき御主人が、「一緒に住む家なのだし」ということで、資金の一部を親御さんに負担してもらった経緯があるらしいのです。
色々あって同居は実現しなかったのですが、そのことを妹さんが今になって思い出したのでしょう。
ところが、"いくら負担してもらっていたのか" "貸借なのか贈与なのか"といったあたりが、親御さんの生前からはっきりされていなかったというのです。
(今まで親御さんに一銭も払っていないとのことですが、法的には贈与扱いになるのでしょうか・・・?)
御主人のうろ覚えの記憶によると、300万程度負担してもらったような・・・とのことですが、何か記録があるわけでもなく、借用書等も存在していないそうです。
(知人によると、親御さんがつけていた家計簿に記録が残っている可能性があるが、その家計簿が見つかっていないとのこと)
それならば支払わなくてもいいのでは? と思ったのですが、すでに御主人は300万程負担してもらった記憶があると妹さんに話してしまい、更には「今 生活費に困っているから、100万だけでもいいから早く払って欲しい。100万払ってくれたら残りは帳消しにしてもいいから」と早期返済を迫られて、そういうことならと100万支払うことを電話で口約束してしまったと言うのです。
こうなった場合、やはり親御さんから借金していたという扱いになり、支払わなければならなくなると思うのですが、100万払って本当に帳消しに出来るものなのか疑問です。
加えて御主人には、その妹さん以外にも御兄弟がいらっしゃいます。
同居した妹さんにだけ支払って解決するとは思えません。
御主人は念書も取られていることだし、このままだと知人夫婦は300万を全額自己負担で支払わないといけなくなると思うのですがどうなのでしょうか?
知人は関知していなかったことですし、十年以上経って請求されても、現在の少ない収入から数百万も支払うなんてどうすればいいのかと知人はとても困っている様子でした。
法律関係にはまったく疎い私には何もアドバイスしてあげられません・・・。
ぜひ皆様のお知恵をお貸しください。お願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
事実関係を整理して、法律にどう当てはめるかの構成を考えて見ました。
ご参考まで。1.自宅建築に対する親の資金援助が同居という条件付の贈与なのか貸付金なのか?
贈与だとすると、親側の目的が将来の同居に備えてという意図があったとしても、後日に親が同居しない、と決断した時点で返還請求をしていなければ無条件での贈与が完結したと考えられる。(後日贈与した金を返せという権利は親にもその相続人にも無い)
資金の貸付だとすると、返済条件を定めた当事者の約束(通常は契約書を残す)がどうなっていたかだが、10年以上も返済や利払もなかったという実態を推測すると通常は金銭貸借ではなく贈与と考えられる。(10数年前なら自宅取得時の肉親からの贈与には非課税枠500万円?があった筈)或いは、先の回答にあるように貸付・借入であったが、既に時効が成立しているという構成も可能だが、電話のやり取りで貸金の存在を「承認」したことになれば、時効期間の起算点が承認日から再スタートになります。
2.相続時に作った『自分は一切の相続は受けない』旨の念書について
恐らくは、念書以外にも「遺産分割協議書」という書類を作成して、自宅不動産・銀行預金等相続対象資産を列挙した上で、妹の取り分100%・それ以外の取り分0%とした書類を作った筈です。念書の効力は、あくまでもその時点での相続財産に対して権利主張をしない、という相続人間(或いは妹と本人間)の約束事として有効であって、今懸案の300万円に対して念書が何らかの意味を持つことはありません。
親から本人への貸付金であったという構成を取って、「金の貸主という権利者の立場を妹が相続した」という議論の余地もありますが、この場合には上記の遺産分割協議書に相続資産として明記されていたかどうか、ということになります。貸付金ととらえた場合には、理屈の上では、相続財産の300万円の貸付金を本人・妹・別兄弟(仮に一人)が均等に相続すれば、それぞれが100万円づつ権利を持ち、本人分は債権者・債務者の混同により負債100万円が消滅・本人→妹他2名へは各100万円の返済義務あり、となりますが、それを含めて妹が全資産を相続したのなら、本人と妹(=親の全権利の承継者)との関係だけで他兄弟への返済は不要となります。
3.電話で口約束した100万円の支払について
妹からの要求姿勢や当事者間のやり取りが不明ですが、本人が妹に100万円を与えるという合意をした以上、本人は100万円を支払う義務がある、ということになります。考え方としては、
(1)本人が証拠書類なし・事実関係の不明な金銭債務(300万円)についてその存在を認めた上で、支払額を100万円に減額して支払に合意したと考えるか、
(2)貸付の存在は認めずに、生活に困窮している妹を見るに見かねて100万円の贈与を約束した、
という構成でとらえるかは判断が付きません。(ちなみに、書面によらない贈与契約は贈与する側からの一方的な意思表示でも撤回できることになります。民法第550条)
4.今回100万円を支払うことで今後一切の請求を受けないことにできるか?
本人側が100万円の支払で一切の関係を終わりにする意図があるのなら、100万円の支払と同時に、妹から「今後理由の如何を問わず、金銭の請求を行いません」といった内容の念書を取る(or契約書を交わす)ことで、相続・300万円の関係の解消にはなりそうですが、別の理由を付けて金の無心に来る妹を完全に排除できるかどうかは不明です。
質問に書き込んだ以上のことは私にはわかりませんが、旦那さんが100万円の支払いについて約束したというのが事実なら、いずれにせよ支払い義務が発生するということですね。
法律の知識のない私にもよくわかりました。
とても具体的でわかりやすいご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
知人?あなた自身の事ではないですか?
どうして本人は主張しないのにあなたが他人の事を主張するのが理解できません。
お気の毒ですが、要するに「知人」はお人好しなんですよ。
こういううのってよくあるんですよ。相続については、、
「聞いて、こんなひどいことされたのよ!」
などといかに兄弟が非情で自分が哀れかを、同情を得ようとしますが、
その多くは自分がお人好しでガードが甘かったとか、言うべき事や、するべき記録などをしなかった、自分に原因があるのですよ。
その場だけいい顔をしようとか悪く思われたくないとか・・
こういう人は、他人が中にはいて何か一つ解決してあげても、又繰り返すと思いますよ。
本題については、
まづ最初に、遺産相続の件では念書など意味はありません。
妹さんがぐづぐづ言うなら最初に戻って最初に戻って正式の遺産分割協議をしましょうか、と持ちかければいいのです。
次に、自分の家を建てたときの親からの援助を相続人である妹に返せ、なんて、バカみたい。
忘れたとか、もらったかなあ、とか、自分も家計が苦しくて・・・
とかぐずぐず引き延ばし、文書や証拠類などなにも明示せず・
なしくずしに放っておく事ですよ。
相手方はなすすべはありません。
法的にも妹さんは請求権はありませんし、金額の証明もできないでしょう。
肝心なのは、自分に不利な証拠類を出さないことです。
当時の通帳とか証書など、、
あまり ややこしいようなら、専門家に相談することをお勧めします
現実にこういう話を聞いたのは初めてで、ずいぶん大変な目に遭われてらっしゃると思っていたのですが、 "よくある"ことなのですね・・・。(苦笑)
ご回答ありがとうございました。
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