No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご主人の加入している健康保険での扶養、ということですよね?
法令上は、あなた(妻)の「年収が130万円未満で、かつ、夫の年収の半分未満になったとき」に、夫の健康保険の扶養に入る(=被扶養者になる)ことができますよ。
但し、ご主人の健康保険が組合健保(健康保険組合による組合管掌健康保険)だった場合には、さらにいくつかの要件が加味され、「傷病手当金や出産手当金を受け取っている人は被扶養者にはできない」ということがよくあります。
その場合は、傷病手当金受給終了後に、上述した年収要件を満たせば、原則OKです。
なお、あなたが国民年金保険料を支払わないで良いようにするために、扶養の手続きのときに、併せて「国民年金第3号被保険者該当届」をご主人の会社経由で提出して下さいね。
また、ひとくちに「扶養」といっても「税法上の扶養(厳密には、ここでは「税法上の配偶者控除」)とは別で、そちらのほうは傷病手当金自体が非課税なので、あなたは控除対象配偶者(税法上の配偶者控除を受けられる「扶養されている妻」)になれるはずです。
早速の回答ありがとうございます。
傷病手当金は4月までですので、年収は130万円未満ですが、主人は政府管掌なので「傷病手当金や出産手当金を受け取っている人は被扶養者にはできない」というのに当てはまりそうですね。
やはり、傷病手当金受給終了後じゃないと扶養になれないんですね。
よくわかりました。
No.5
- 回答日時:
>3,612円以上の傷病手当金を受給できる日が収入を得たとされる日
>ですので、受給期間が終了した時になります。
>受取った日ではありません。
残念ながら、実際の運用では、必ずしもそのようにはあてはまっていないのです(^^;)。
政府管掌健保と組合管掌健保とで、「どこで区切ってどう扱うか」に微妙な差があるのが現実で、事実上は概ね#3のように扱われてしまいます。
おっしゃることは#4のとおりなのですが、運用上はそうとは限らない、ということです‥‥。
主人は政府管掌健保なんですが、実際どうなんでしょうか?
やはり、社会保険事務所に聞いてみるのが一番ですよね。
何度もありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No.2です
3,612円以上の傷病手当金を受給できる日が収入を得たとされる日ですので、受給期間が終了した時になります。
受取った日ではありません。
再度の回答ありがとうございます。
受給期間が終了した時なんでしょうか?
意見が分かれるところなんでしょうかね。。。
一度、社会保険事務所に聞いてみたほうがいいみたいですね。
No.3
- 回答日時:
実際に傷病手当金が支払われるのは、申請日より1か月程度ずれますよね。
すると、「月」どころか「年」をまたいでしまう可能性もありますので、基本的には、「実際に最終回が支払われる月」の末日をもって「扶養不可」を終了する、という扱いになっています。
つまり、最終回が支払われた月の翌月から「扶養OK」ということになります。
その他の注意については、#2さんが詳しく書いて下さったとおりですが、傷病手当金ばかりではなく、出産手当金や雇用保険の基本手当(または傷病手当[健康保険の傷病手当金とは全くの別物])を受け取っているときにも十分気をつけて下さいね。
日額制限は全く同じで、これらのいずれかの日額が3612円以上であるときは、最終回の実際の支給があった月の翌月から扶養に入れます。
No.2
- 回答日時:
どのような資格で傷病手当金を受給されているにかで変わります。
(1)被保険者資格保有、休職状態で受給-被保険者なので、被扶養者にはなりません。
現在国民年金1号被保険者ということですので(2)に該当していると思います。
(2)健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者として退職後の継続受給している場合。
A.ご主人の健保が政府管掌の場合
1.傷病手当金の日額が3,612円以上-受給終了後から被扶養者になることができる。
2.傷病手当金の日額が3,611円以下-すぐに被扶養者になることができる。
B.ご主人の健保が組合管掌の場合
A.の1.2.と同じ組合が多いんですが、違う規約を定めている組合もありますのでご主人の健康保険組合に確認しなければなりません。
被扶養認定条件も、組合管掌の場合、健康保険組合に確認しなければなりませんが、
基本的には、(政管健保の規定通りで)
今後1年間の収入の見込みが130万円未満であることですので、1ヶ月の収入が交通費も含めて108,333円以下である必要があります。
平5.3.5保発15号・庁保発4号の通達で
原則は、被扶養者(質問者さん)の収入が被保険者(ご主人)の1/2未満であることとされていますが、
当該認定対象者(質問者さん)の年間収入が130万円未満であって、
かつ、被保険者(ご主人)の年間収入を上回らない場合には・・・(中略)・・・被保険者に該当するものとして差し支ええない。
とされているので収入額が1/2未満であるかどうかを気にする必要は全くありません。
社保庁生計維持の基準について
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf
国民年金について
政府管掌健康保険なら被扶養者となるのに健保組合の規約で健保組合の被扶養者になれない場合の国民年金は、
健保組合の規約に関係なく、健康保険法の被扶養者に該当するかどうかだけが問題ですので、
健康保険法の被扶養者に該当すれば3号被保険者となります。
この場合、医療保険は国民健康保険、年金は3号被保険者(保険料負担なし)となります。
届出は健保組合は関係ないので、ご主人の会社経由で社会保険事務所に書類を提出します。
詳しい回答ありがとうございます。
やはり、傷病手当金受給終了後じゃないと扶養にはなれないようですね。よくわかりました。
ちなみに傷病手当金受給終了というのは受給期間が終了した時でしょうか?それとも最後の傷病手当金を受け取った後でしょうか?
もし、おわかりになるようでしたら教えてください。
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