A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
NO2です。
追加で確認があったようなので、分かる範囲で回答します。
確かに、基収3406(S26.2.26)などからすると、質問者さんも調べられたとおり1/26の8:00-9:00に割増分は不要だとは思います。
実はこの内容は知ってはいたのですが、1/26は18:00からの勤務に変えているので、実態的には所定勤務時間を変更したと勝手に考えてしまいました。
すみません。
たしかに、厳密にはフレックスなどでなければ就業規則に記載された所定勤務時間の変更は認められませんので、あくまで所定勤務時間は変えないということであれば割増分は払わなくてもよいと思います。
ただし、所定勤務時間を変えないということは、理屈上は18:00からの勤務を会社が指示することはできませんので、あくまで1/26は8:00-18:00までは遅刻として扱わなければならなくなってしまいます。
でも、遅刻では、働いてる人にしてみれば納得できる話ではないとは思います。
実態として18:00からの勤務を会社が指示したとすれば、やっぱりそれは所定勤務時間の変更として扱って、1/25の8:00-9:00は割増分を支払うのが無難なのではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
1/26の8:00-9:00は1/25の8;00からの連続勤務ですから割増25%です。
旧労働省より通達で明示されています。
従って就業規則で勝手に決められることではありません。
「一日とは、午前〇時から午後一二時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「一日」の労働とするものであること。」
(昭和63.1.1 基発1号)
1/26の18:00-2:00は別勤務ですので、深夜割増だけです。
1/25は8:00から33:00までの勤務で、1/2は18:00から26:00までの勤務と言い換えれば分かりやすいでしょうかね。
この回答への補足
monzou 様
ご回答ありがとうございます。
通達読みました。その後に【ただし、残業がさらに継続して翌日の所定労働時間に及んだ場合は所定労働時間の始期までの超過時間に対しては割増賃金を支払わなければなりませんが、翌日の所定労働時間については必要ないことになります。】とあるのですが、当社の通常の所定労働時間が8:00-17:00で26日は連続で17:00まで勤務した場合は割増がつかないということになりますよね?ただ今回、質問したケースで言えば、1/26の所定労働時間は18:00-26:00と考えて、1/26の18:00までは1/25の割増料金が発生するということでしょうか??判りにくい文面ですみませんが宜しくお願い致します。
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