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異種用途区画について質問です。
倉庫は特殊建築物であり異種用途区画の対象になります。
その際に倉庫の中に一部検品所があり、間仕切ユニット
で仕切っています。このときこの検品所と倉庫は異種用途
区画の対象になるでしょうか。
別表第1の(5)の倉庫その他これに類するものに該当する
と考えて逃げることはできないでしょうか。

A 回答 (2件)

前の方と結論は同様ですが、異種用途区画の要不要を判断するポイントとして


「独立した用途」か「主たる用途に従属するするものとみなすか」、にあると思われます。
「主たる用途に従属するするもの」となるかは主として以下の3点等を満足するか否かであり、満足する場合「一般に」不要と解されます。
(1)管理者が同一
(2)利用者、又は管理者が一体の施設として使用する
(3)利用時間がほぼ同一である

以上は随分前の「建築知識」からの抜粋です。
上記を参考に考えて見ますと(1)と(2)・・・(3)も満足出来ますか?

個人的には主たる用途が倉庫で従属する用途が検品所となる、ゆえに区画の必要は無い、と考えます。
倉庫内の物品を検品する訳ですからね。

今までの私の経験ですと似た例では工場内の検品所は何例もみましたが100%全く問題なし、主が倉庫、従が管理事務所の場合も問題なし、結婚式場に倉庫増築の時もなし、されどこれは式場が主であるから当然ですか・・・全く同じケースは経験御座いません。

結局聞くしかないんですよね、地域振興局とか合同庁舎とか地域により名前は異なりますが要は建築の確認を実際にする課にお聞き下さい。

必ずこの手のご質問に答える際に書くのですが「主事裁量の範囲は驚く程広いので不安な部分の事前協議は電話であれ必ずしましょう」

申請に出して「この地域では認めておりません、却下」ではつまりませんよね。
ご参考まで。
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倉庫の中に一部検品所がある場合


倉庫の種類によって判断します。
倉庫の種類が製品倉庫、出荷倉庫の場合は、検品して出荷するのが当たり前なので検品所と倉庫は異種用途区画の対象になりません。
別表第1の(5)の倉庫その他これに類するものに該当すると考えても問題ないと思います。
その他の用途の倉庫の場合は、異種用途区画の対象になる物もありますので、関係官庁の判断に負う事が多いです。
この場合は、最寄りの地域振興局建築課に行って相談するしかないでしょう。
確認申請を出して見解の相違で出し直しする事だけは、避けた方が賢明です。
申請手数料もばかになりませんから。
今回の場合は、確認を提出する前に、地域振興局建築課に行って意見のすり合わせをした方が良いでしょう。
ご参考まで
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