プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

初めまして。同じような質問を探してみたのですが、見つからなかったので、質問させていただきます。
私はバツ1で、5歳の子供が1人います。
現在、付き合っている彼がいて、同棲中です。
住民票が同じになったので、母子家庭に支給される手当て(児童扶養手当・児童育成手当て)は消滅しました。
しばらくたってから、今現在使用している、一人親の医療証も返却してくださいと区役所からきまして、
理由が、手当て消滅の為。となっていました。(これは、やっぱり返さないといけないんでしょうか??
いちお、戸籍上は母子なのですが・・・)

現在、社会保険から国保へ切り替えている途中で、(勤めていた会社を辞めるので、保険証を会社に返却して、社会保険の喪失証明書待ち)
宙ぶらりん状態です。
その場合。私は、どちらの保険に属するのでしょうか??
社会保険の喪失証明書が届くまでの一人親を使うと、後から請求されますか??
持病があるため、月1回は病院に行かなくてはならない状態です。
100%支払って、後から返金が1番ベストでしょうか?

そして、もう1つ。
とりあえず、国保に切り替えてから、少したったら、同棲している彼の社会保険に扶養で入りたいと思っています。
事実婚でも扶養に入れることは社会保険事務所に問い合わせて、確認済みなんですが、私の子供はどうなるのでしょうか??一緒に入れますか??
それとも、娘だけは別で国保に加入して、保険料を支払うことになるのでしょうか??
現在、娘は私の戸籍に入っていて、住民票では「未届けの妻の子」となっています。

いっぺんに2つの質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

籍を入れるのが一番手っ取り早いのは重々承知しておりますので、
何故籍を入れないのか等の回答はご遠慮ください。。

A 回答 (3件)

現時点では 国民健康保険に加入の義務があります



税金の配偶者控除には、婚姻届けを出し、戸籍の配偶者であることが必須です

健康保険については そこまで要求されるかは不明ですが 社会保険事務所で確認されているのならば大丈夫でしょう
お子さんについては、質問者が問題無ければ問題は無いでしょう

ですが お相手が 健康保険の扶養手続きを行いながら(姓の異なるものを)、所得税の配偶者控除を行わないことに 耐えられるでしょうか

相手の考えは確認されていますか
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます♪

配偶者控除は、あるのと無いのでは、全然違うものなんでしょうか??

私も彼も、その辺が無知なもので。。。

入籍をしないのは彼も同意しています。
でも、控除の問題を考えると・・
入ったほうがいいのかなとも思いました。

お礼日時:2008/02/10 18:07

>一人親の医療証も返却してくださいと区役所からきまして、


理由が、手当て消滅の為。となっていました。(これは、やっぱり返さないといけないんでしょうか??
いちお、戸籍上は母子なのですが・・・)

一人親医療証の資格=児童扶養手当の資格、ですので、
児童扶養手当が資格喪失となった以上、一人親医療証の資格も当然喪失となります。戸籍上母子かどうかは関係ありません。
「未届の妻」となった時点で資格は喪失していますから、それ以降に医療証を使うと不正使用です。
速やかに返却しなければなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答。ありがとうございます・・・
やはり、返さなくてはいけないんですね。
時間を見つけて、区役所に返却しに行きます。。

お礼日時:2008/02/10 23:42

> 配偶者控除は、あるのと無いのでは、全然違うものなんで


> しょうか??

入籍してこの後、質問者さんが 働くかどうかですね。
働かない=いわゆる専業主婦みたいになるのであれば、
彼は、配偶者控除、扶養控除 で、76万の控除が受けれます。

所得税だと、3万8千、7万6千円、15万2千円のどれか
が安くなります。(彼の所得に応じてかわります)
住民税もです。

質問者さんが働くいて、給与収入で103万(141万)をこえると
配偶者控除(配偶者特別控除)を受けれなくなりますので
その場合は、入籍したとしても彼は控除は受けれません。
また、娘さんを質問者さんの扶養にした場合、
彼は、娘さんを扶養にできませんので・・・
というわけす。

> 同棲している彼の社会保険に扶養で入りたいと思っています。
彼の健保組合に確認してくださいね。
扶養認定は、健保組合毎に行いますので、嫌がられる可能性は
あります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

控除額まで、ご回答。ありがとうございます。。
76万はかなり大きいですね(・_・;)
それを踏まえ、もう1度。彼と話してみようと思います。
ありがとうございました♪

お礼日時:2008/02/11 15:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!