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今まで、健康保険の任意継続で傷病手当金の支給を受けてきており、
給付期限が2月25日までと迫ってきました。

いつも、申請から振込みまで2週間くらいかかるので、
2月25日までの手当金が自分の口座に振込まれるのは
3月10日過ぎくらいになるものと思われます。

毎月10日までに当月分の保険料を納める決まりになっており、
2月分は支払済みです。
しかし、3月以降の任意継続はしないつもりですので、
振込みがされる頃には資格を喪失していることになると思います。

手当金を申請する期間中の保険料を納めていれば、
振り込まれる日に資格を喪失していても問題ないでしょうか?

組合に直接問い合わせもしたのですが、
うまく質問できなかった為に思うような回答が得られませんでした。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ご相談の件は、#1様のとおりです。



ご存知かもしれませんが、在職中から傷病手当金の受給権があれば、任意継続の資格を喪失しても労務不能なら暦日で1年6ヶ月まで傷病手当金を受給できる可能性がありますし、そうでなくても労務不能が条件で3月10日までは請求できるはずです。
詳細は健康保険組合にご確認ください。
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普通は締め日・支払い日はずれがあるものですので締め日に資格が存在してれば問題無いと思います。

支払いはあくまで支払いですので資格はあっても無くても関係ありません。
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