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前回ご質問した際に、傷病手当の受給要件の件では理解できましたが
退職後に今まで入っていた健康保険(一般的な社会保険)の任意継続
として加入すると、傷病手当金が出ないとか出るとか書かれて
あるサイトがいくつかあって混乱しております。

会社には今月一杯で退職する旨を伝えております。
任意継続するつもりでしたが、国保に入ったほうが
いいのでしょうか?
ご存知の方、アドバイスお願いします。

http://okwave.jp/qa4997595.html
(前回の質問です)

A 回答 (3件)

任意継続被保険者に対する傷病手当金の廃止も含めて、


平成18年10月以降、同19年4月、同20年4月‥‥と
公的医療保険制度には大きな変化が相次いでいますので、
1度、社会保険庁のサイトで概要をごらんになっておくほうが
よろしいかと思います。

社会保険庁
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html

主なポイントは、以下のとおりです。

● 平成19年4月~
(1)傷病手当金、出産手当金の支給額が変わった
 1日あたりの額:
  標準報酬日額の6割 → 同 3分の2相当額
 (標準報酬日額 = 標準報酬月額 ÷ 30)
(2)任意継続被保険者の給付の一部が廃止された
 任意継続被保険者に対する傷病手当金、出産手当金の支給の廃止
(3)被保険者資格喪失後の出産手当金の廃止
 資格喪失後6か月以内の出産時の出産手当金の廃止

● 平成20年4月~
(1)後期高齢者医療制度(長寿医療制度)のスタート
(2)(1)のスタートに伴い、特定保険料を追加
 
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サイトに書かれている任意継続者の傷病手当金不支給の話は、


平成19年4月の法律改正で、任意継続者が新たに、
傷病手当金を申請できなくなった、ということです。


在職中に傷病手当金を受給していれば、
退職後も引き続き受給することができます。
但し、それには1年以上の被保険者期間が必要ですし、
退職日になっても就労不能で出勤していないことが条件です。



健康保険を任意継続するか、
国民健康保険に加入するかは自由です。
標準報酬月額が高額になると、
任意継続した場合に修正される場合がありますが、
その場合は国民健康保険に加入すれば良いです。
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現在の健康保険での傷病手当金の受給要件を満たすには、


少なくとも、待期3日(連続)の休みの後、
4日目から退職日まで無給で欠勤したまま辞める、ということが
必要になりますが、それは満たされているのですよね?

であるならば、健康保険の傷病手当金の継続給付の条件は満たし、
実際の傷病手当金の受給申請が退職後であったとしても、
いまの健康保険のほうから、傷病手当金を受け取れるはずです。

任意継続被保険者が傷病手当金を受け取れない、というのは、
退職後に傷病を生じ、新たに傷病手当金をもらおうとする場合です。
言い替えると、「上記の継続給付ではなかった」という場合です。
退職後に病気になっても、任意継続被保険者ではNGなのです。

要は、退職前に既に傷病で休んでいるのか否か、
かつ、退職日当日に休んでいるか否か、の違いです。

いまの病気のために退職後も引き続き傷病手当金を受けたいならば、
上記の継続給付の要件さえ満たしていれば、
任意継続被保険者であっても、
あるいは、国民健康保険加入であっても、どちらでもかまいません。

ただ、任意継続にすると、
いままでの保険料の2倍が自己負担になりますから、
保険料負担のことも考えて、どちらかを選択すると良いと思います。
 
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この回答へのお礼

やはりそうでしたか。
以前はそういうことが申請できること自体
知りませんでした。
丁寧な回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/09 20:40

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