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ちょっと複雑な遺産相続に直面しています。

昨年早々に、まず母が他界しました。
母の死後、母名義の銀行口座に大金の預金があったので、
父の希望で、その大金はそのまま父の口座に振り込みました。

母はずっと専業主婦だったので、このお金は全て父が稼いだ金ですが、
財産の分散管理と生前分与の意味で、母名義の口座に入れていたみたいです。
銀行には、まだ母の死去は伝えておらず、口座は凍結されていません。

このような状況で、今度は最近、父も他界しました。
以前、母口座にあった大金は、現在は父口座にある状態です。
父口座も、やはりまだ凍結されていません。

この段階で、初めて「遺産相続」という実作業に入る事になりました。
私は、以下の点に不安を感じております。


Q.母死後に母口座から父口座へ大金を移動したのは、
  「遺産相続」になるのではないだろうか?


ただし、母は結婚以来専業主婦で通しており、
実質上、このお金は全て父が稼いだお金です。

遡れば過去に、父口座→母口座の大金振り込みが行われたはずで、
この時に、贈与税は払っていないはずです(そのような意識自体がないはず)。
そう考えれば、「そもそも父のお金を母口座に預けていただけ」
と考える事もできると思うのですが。

※ 先に、関連質問もいくつかしており、
  お詳しい同じ方にまた教えて頂く事になるのかもしれません。
  その節は、ご面倒おかけしますが、どうかご容赦下さい。m(_ _)m

A 回答 (3件)

銀行口座の取引履歴は通帳以外に窓口で確認が出来ます。


相続人であることの証明さえすれば、確認が出来ると思います。
取引履歴でお父様の口座→お母様の納座→お父様の口座を証明できれば、お母様の口座に会ったお金は、お母様の名義を借りたお父様のお金だと思います。このように考えることで、お父様からお母様への贈与税、お母様からお父様の相続税はかからないかもしれません。

立証が出来なければ、お父様からお母様への贈与税、お母様からお父様の相続税も申告や納付義務が発生するかもしれません。

また、お父様からあなた方への相続については、相続税の申告が必要かもしれません。

お母様の口座からお父様の口座へ移した金額はいくらぐらいなのでしょうか?そしてそれ以外に財産はなかったのでしょうか?そしてその財産の評価と口座のお金の合計は基礎控除を超えるものなのでしょうか?基礎控除は1000万円×法定相続人の数+5000万円となります。この範囲内であれば、相続税はかかりません。

金額が大きいのであれば、税理士へ依頼の上、税額が0でも申告したほうが良いと思います。隠し財産などが後から見つかって申告義務が発生した場合に修正申告で行う事が出来、特例計算なども有効にすることも可能かもしれません。

財産の流れや相続人の調査をしつつ、資料も整理してから専門家へ依頼することで、専門家への費用を少なくすることも可能だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。遅くなって申し訳ありません。
早速、アドバイスに従い、税理士さんに相談をしました。
やはり相当に複雑な事になっているようで、
税理士さんでも何度か唸る状態がありました。
今現在は、方針が決まり、書類整理作業に入ってます。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2008/05/22 01:30

多額と言いますが、その他の遺産も含めて


6000万超えてますか?

こえていなければ、対して問題にならないですね。

> Q.母死後に母口座から父口座へ大金を移動したのは、
>   「遺産相続」になるのではないだろうか?
遺産相続ですが、非課税なので・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。遅くなって申し訳ありません。
仰る金額は超えておりました。

お礼日時:2008/05/22 01:28

ご指摘の通り「遺産相続」に当たります。

下記を参照に計算してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo32.htm
いくらお父様の稼いだお金と言っても現実お母様の口座に入っているのですからお母様の遺産と見なされます。
その様な問題をクリアーにするために死亡後の銀行口座凍結ルールがあるのです。
お母様の亡くなられた日は戸籍を取れば直ぐ判りますので、死亡後の金銭移動は法律的には違法です。
たださかのぼって相続税を納めれるので 現実には法律違反にはならないでしょう!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。遅くなって申し訳ありません。
口座凍結の意味がようやく分かりました。
父は間違った知識で口座凍結を毛嫌いしてましたが、
その後のことを考えると、さっさと凍結した方が分かりやすいですね。

お礼日時:2008/05/22 01:32

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