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質問させて頂きます。

(1)ヤフオクで付録フィギュアの新品未開封を買いました。
プレミアがついてとても高価でした。届いてガッカリしました。
たしかに中のフィギュアは未開封だったのですが、外箱はカッターでシールを切り、開封してあったのです。
フィギュアもまさにハズレ品。塗装剥げが2箇所もありました。

(1)そこで質問ですが、法的に、「新品未開封」は箱も未開封という意味になりますか?

以上です。よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

「新品未開封」の定義を定めた法律はありません。


取引慣行に従うこととなりますが、慣行ですから正直言って一意に定められるようなものではないと思います。

外箱が未開封かどうかで著しく価値が変わるというような事情が広く知られている場合であって、かつ他の記述と合わせてみて外箱も当然未開封と一般人が思うような記述であるとき、初めてそうなるくらいでしょう。

結論として、通常はそうはならないし、「そもそも法律上の解釈をし得ることではない」と思います。
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この回答へのお礼

>>新品未開封」の定義を定めた法律はありません。
そうなんですか・・。

なるほど。そのような意味は法的に保護されないということですね。
道徳的にはグレーゾーンといったところでしょうか。

回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/14 00:24

法的には、「瑕疵」という概念があります。


瑕疵(かし)とは、ある物に対し一般的に備わっていて当然の機能が備わっていないこと。あるべき品質や性能が欠如していることをさします。

この観点から言えば、フィギュアか゜、フィギュアとしての機能が備わっていれば、瑕疵はありません。

むしろ詐欺や錯誤の方が主張としては近いと思います。
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この回答へのお礼

錯誤ですか、なるほど。
主張するとしたら、その法律が根拠になるわけですね。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/15 10:37

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