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長文で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
現在専業主婦です。(昨年3月に会社を退職)
主人は自営業です。
二人とも国民健康保険、国民年金に加入しています。
この度私は派遣の仕事(2ヵ月ちょっとの短期)が決まりそうです。(2/25~稼働予定)
夫がサラリーマンでないため、扶養という概念がなく、
私が退職してから二人分の国民健康保険料と国民年金の支払いに苦しんでいます。
1、今回働くにあたって健康保険料のことが気にかかっています。
会社の社会保険に加入しない場合、国民健康保険料は前年度の収入から
今年の支払額を決定するようなので、
今年の保険料はかなり安くなりますよね?
支払いは6月~(?)なので6月以降の支払額が安くなりますよね?
保険料は世帯でまとめて支払うので主人の収入も関係してくることはわかっています。
ちなみに私の前年度の収入は約80万円(1月~3月に働いた分)です。
2、もし会社の社会保険に加入するとなると、
健康保険料はどのように算出されるのでしょうか?
健康保険料と厚生年金は月々いくらくらいになりますか?(収入月々約27万)
健康保険料は4月~6月の収入に応じて算出するというのがわかりましたが、
”前年の”4月~6月の収入から算出するということですか??
もしそうなら私は前年の4月~6月は専業主婦で収入ゼロでしたので、
かなり安くなるという解釈でよろしいですか??
3、今手元に国民健康保険の納入通知書があります。
1か月ずつ支払いしていますので、現在第9期(納付期限2/29)と
第10期(納付期限3/31)をまだ支払っていません。
今回私が会社の健康保険に加入した場合、第10期の金額が
変更になりますよね?(主人の支払額だけになりますよね?)
それとも19年度第9期、10期分の支払額は確定しているのですか?
4、年金に関しては、数ヶ月でも厚生年金に加入しておいた方が受給額が
増えるので良いということはわかりました。
5、今回の派遣の仕事は短期(3か月)ですが、その後も働く可能性はあります。
6、結局のところ私は国民健康保険、国民年金をやめて、
派遣会社の社会保険(健康保険、厚生年金)に切り替えた方がいいのでしょうか。
どちらが安くすむのかわかりません。
7、また、もし3か月しか働かないのであればこのまま国民健康保険・
国民年金にしておいた方がいいでしょうか?
8、派遣会社側は、期間的に微妙なので、社会保険に加入してもしなくてもいいと言っています。
いろいろと自分なりに調べましたがよくわからなくて混乱しています。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
・以下、会社が社会保険に強制加入させないで(本来は加入させなければいけない)、貴方に選択権を与えた場合ですが:>8.
>1.
・貴方の分は所得割は0円に為ると思います、その分安くなります
>2.
・暫定的に入社月の給与から算出します
収入が27万前後なら、健康保険料は10660円~11480円(40歳未満参考値)、厚生年金保険料は19494円~20994円(参考値)
>3.
・入社月により、関係する国保の保険料が減ります
2月入社なら(2月末日までに健康保険に加入した場合)、2月と3月分の国保保険料は減額・・支払不要
>4.
・加入期間と標準報酬月額により、老齢厚生年金が老齢基礎年金(国民年金)とは別に支給されます
>5.6.7.
・国民健康保険料がいくらになるか、市役所の国民健康保険課で調べて、健康保険料と比べてみて下さい
5.の可能性が高いなら、健康保険料にもよりますが、将来の年金を考えるなら、社会保険加入するのも良いと思いますが
早速の回答ありがとうございます。
2、の社会保険は入社月の給与から算出するのですね。勘違いしていました。
具体的な金額まで計算して頂きありがとうございます。
長期的に働くのであれば今のうちに社会保険加入した方がよさそうですね。
今のところ長期で継続して働くかどうかは半々の可能性です。
今の考えとしては、このまま国民健康保険にしておけば、
今年の支払がせっかく安くなるので、とりあえずこの2ヶ月間は現状維持にしておき、
その後長期で働くことが決定した時点で社会保険に加入しようかなと思います。(義務ですしね)
派遣会社の言い分では、「今回の仕事は2ヵ月ちょっとなので、
1か月毎に契約を交わせば社会保険に加入しなくてもいい。」(グレーゾーンですよね・・・)
とのことです。
No.3
- 回答日時:
何をもっって専門家というのか?ですね。
契約期間が短期の場合は、入らなくてもかまいませんという選択肢はありません。
基準に合致していれば被保険者ですし該当しなければ被保険者にはならないのであって個人や事業主が選択できるものではないんです。
1.6月以降の支払額が安くなりますよね?
前々年度の収入がわかりませんので安くなるとは限りません。
2.被保険者資格を取得したなら前年の4月~6月の収入からではなく被保険者資格取得に決定します。
3.変更になる確率が高いです。
4.判っているなら質問にはなりません。
5.何を聞きたいのか判りません。
6.7.国民健康保険、国民年金をやめて・・・
自分の選択で決めるものではなく、法に従い適用の分類が決まります。
8.できません。できるといったなら違法行為の教唆です。
現実にはそういう零細企業も多くあるのですが違法は違法です。
被保険者の基準は法により定められていますので、誰かの選択により可能ということはないんです。
2ヶ月以内の期間を定めて使用されるものは適用除外になります。
No.2
- 回答日時:
まず、国民健康保険の所得割の部分で、質問者様の前年度の収入額が前々年より下がっているのであれば、減るはずです。
他に均等割、平等割、資産割と組み合わせて、算出されます。社会保険は、資格取得時の報酬月額の算定は、入社時の1ヶ月の報酬+1ヶ月の通勤費を保険料額表に当てはめて月額報酬を算出し、それに料率をかけて保険料を出します。健康保険は、政府管掌と組合管掌によっても、料率は違いますが、政府管掌でしたら、82/1000で、事業主との折半になります。厚生年金は149.96/1000の折半になります。ちなみに、4月~6月の報酬云々は、定時決定のことですので、資格取得時の算出には関係ありません。
国保は、社会保険に加入した場合、金額は変更になりますが、精算となります。足りなければ後から納付通知が来ますし、多く支払っている場合は還付されます。
通常、社会保険に加入するしないは、ご自分に選択権はありません。社会保険の場合、加入基準は、正社員の勤務時間の概ね3/4以上、働く場合は加入となりますが、派遣の場合、契約期間が短期の場合は、入らなくてもかまいません。
回答ありがとうございます。
前年度の収入は前々年より明らかに少ないです。前々年は正社員で働いていましたので。
社会保険の算定方法勘違いしていました。入社時の報酬で算出されるのですね。教えていただき助かりました。
政府管掌か組合管掌かは派遣会社に確認してみればわかりますよね?
今回は2ヵ月ちょっとの仕事ですので、このまま国民健康保険を続け、
そのあと長期で働くことになったら社会保険に加入しようと思います。
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