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私はサラリーマンの妻です。国民年金の第3号被保険者です。
ある人から「昔は、国民年金の第3号被保険者でも、ちゃんと年金を貰えていたけど、今は期間だけ数えられるだけで、実際にはお金は貰えないよ。」って言われました。どういう事でしょうか?自営業に妻で国民年金の第2号被保険者はちゃんとお金を払っているけど、国民年金の第3号被保険者はお金を払っていないからという事でしょうか?
それなら、20歳未満でサラリーマンと結婚してずっと国民年金の第3号被保険者の人は年金がないのでしょうか?
私の勘違いなら、変な質問ですみません。

A 回答 (4件)

>ある人から「昔は、国民年金の第3号被保険者でも、ちゃんと年金を貰えていたけど、今は期間だけ数えられるだけで、実際にはお金は貰えないよ。

」って言われました。

この"ある人"は、逆のことを言っているのです。
ホントは「今の第3号被保険者にあたる人は、昔は期間だけ数えられるだけで実際にお金はもらえないよ。」です。

その"昔"とはいつのことかと言うと、昭和61年3月31日以前のことです。
第3号の制度ができたのは昭和61年4月1日なので、それ以前にサラリーマンの妻(または夫)であった期間は、俗に"カラ期間"と呼ばれ、加入しなくてもよい期間だったのです。加入しなければ"カラ期間"として年金額の計算に入りません("任意加入"して保険料を納めていればその分は計算に入りました)。

昭和61年4月1日以降は、第3号の"届け出"さえすれば、納めたのと同じ扱いになりました。
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この回答へのお礼

詳しく回答していただき本当にありがとうございます。
とっても安心しました。

お礼日時:2002/10/16 12:41

20才以上の国民は、国民年金や厚生年金などいずれかの年金に加入する必要があリ、各種の年金制度を通算して最低25年以上加入していれば、年金の受給資格が発生します。

第3号被保険者でも、当然、加入期間に計算されますから、他の年金制度を含めて25年以上加入していれば、受給可能です。

第3号被保険者は保険料を支払っていないわけではなく、配偶者が加入している年金制度で、保険料を負担しているのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自分では払っていなくても、年金制度で負担してくれているのですね。
安心しました。

お礼日時:2002/10/12 11:03

簡単にしか説明できないですけど…。


第3号被保険者というのは第2号被保険者の扶養になっている配偶者で20歳以上60歳未満の人たちです。
保険料は支払う必要はないですが、年金受給については第1号被保険者(自営業者やその妻など)と同じで加入期間に応じ受け取ることができます。第3号の届けをきちんとしていれば年金を受け取れないということはありません。
また、保険料は第2号被保険者(民間企業のサラリーマンや公務員)の保険者である国や共済組合などが拠出金を一部負担していますので、第3号被保険者は保険料を個別に負担することはないということです。
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この回答へのお礼

回答していただき、ありがとうございます。
受け取ることができるみたいで、安心しました。

お礼日時:2002/10/12 11:01

第3号被保険者は確かに負担しなくてもいいことになってます。


しかし、受け取りには加入期間が定まっていて、第3号の場合は、そのように届けさえしてあれば、加入期間に入ります。
届けがしてない場合や、第1号や第2号で保険料を負担してない場合は、その期間から除かれてしまいます。
よって、ずっと第3号被保険者の場合でも届け出さえしてあれば、ずっと加入していたこととなり、受給対象となります。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
安心しました。

お礼日時:2002/10/12 10:59

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