No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)について
そのとおりです。物上代位といえども,抵当権の実行ですので,そうなると考えられます。
(2)について
民事執行法188条によって準用される93条の4の規定により,物上代位による差押えの効力は停止されますので,停止された範囲では,不動産収益執行によって配当がなされることになります。したがって,当然,先順位抵当権者が優先的に配当を受けることになります。
ただし,停止の範囲については,同法93条の4第1項ただし書きによる制限があります。
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