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(1)1番抵当権者と、2番抵当権者の物上代位が競合した場合、差し押さえの順番に関係なく、先順位の抵当権者に優先配当権があるのでしょうか?
(2)2番抵当権者が物上代位をしていた場合に、1番抵当権者が収益執行を申立てた場合、収益執行している先順位抵当権者に優先配当権はあるのでしょうか?
以上、二点ご教授お願いいたします。(可能であれば根拠条文等もお願いします)

A 回答 (1件)

(1)について


 そのとおりです。物上代位といえども,抵当権の実行ですので,そうなると考えられます。

(2)について
 民事執行法188条によって準用される93条の4の規定により,物上代位による差押えの効力は停止されますので,停止された範囲では,不動産収益執行によって配当がなされることになります。したがって,当然,先順位抵当権者が優先的に配当を受けることになります。
 ただし,停止の範囲については,同法93条の4第1項ただし書きによる制限があります。
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この回答へのお礼

物上代位と収益執行の関係がよく分らなかったのですが
これですっきりしました
ありがとうございました!

お礼日時:2008/02/22 10:41

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