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アパート経営をしております。経理わからないままパソコンソフトを頼りに青色申告の書類を作っています。出来上がった減価償却の計算をみていて、疑問におもったことがあります。
耐用年数が過ぎていても、減価償却して 経費に算入可能でしょうか?

アスファルト舗装 
h8 4 取得原価721000  定率 0.206 耐用年数10年
  本年度償却の基礎になる金額60711 本年度経費算入金額12506
未償却残高 48205
この計算はただしいでしようか?
耐用年数がすぎていても、経費に算入できるのでしようか?
本当に お馬鹿な質問ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>この計算はただしいでしようか?



定率法は、残存価格に対して一定の割合をかけて算出します。
取得価格が721000ならば、1年目は148526円。
2年目は117930円。3年目は93636円。
本年金額60711 本年度経費算入金額12506 未償却残高48205の計算で合ってますよ。

>耐用年数がすぎていても、経費に算入できるのでしようか?

#1の回答とおり、焼却限度額まで可能です。
通常、有形減価償却資産は、取得価格の95%まで償却可能です。
税務署の許可があれば、1円まで可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
不安な気持ちで書類を作成していたので、安心して作成できます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/20 10:44

平成19年度から250%定率法が導入されました。

それ以前に取得したものは、5%の償却限度を越えても1円まで5年の均等償却ができます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。書類作成します。どうにか今月中に税務署に郵送できそうです。

お礼日時:2008/02/20 10:42

耐用年数が過ぎていても、減価償却して 経費に算入可能でしょうか?



償却限度額まで償却できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
償却限度額というのは取得原価の5パーセントでいいのでしようか?

お礼日時:2008/02/19 13:08

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