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初歩的な質問なのですが、昨年、年末調整の手続き提出後に主人が2週間入院し、医療費を13万円程病院に支払いました。

その後生命保険会社から7万円保険金がおりたのですが、

1年間に支払った医療費ー保険金などー10万円 以上が対象となるようで、しなくてもいいのでしょうか?
主人の会社の総務の方は、しなくてはいけないと言っています。

本当のところはどうなのでしょう?ちなみに生命保険は会社の団体扱いで給与天引きです。

A 回答 (5件)

13万の入院に対して保険金の内容が7万の入院給付金であれば妥当と思われますが、適正な申告を心がけて下さい。


そして、こういうことは書きたくないのですが#4さんが書いていることをそのまま信じないで下さいね。

1・2
出産があった場合は通常は、補填される金額が多いので医療費控除のメリットは少ないです。
3
通院の際のタクシー代は足が悪い等の事情がないと、まず認められません。実際認められませんでした。
5
資格を持った人が行う治療行為という前提です。

削除覚悟で、何故こういう投稿を書いたかというと、#4さんは質問者の判断を誤らせる回答が多いからです。

以前の医療費控除上の交通費に関する質問においても、税には概算経費率があるから医療費の総額に対して一定割合の交通費は認められるということを書いていましたが、それは誤りです。
医療費控除においてはそのような考えは絶対に認められません。
おそらくあの質問者さんは、それを信じて申告するでしょうが、否認された時のことを考えましたか。
概算経費率においても、確かに以前は事業所得の計算上認められている時代もありました。しかし今はありません。実質判断のみです。

質問者に味方する様なきれいごとの回答もいいですが、判断を誤らせるような無責任な投稿はやめた方がいいです。
合法的裏ワザと称するなら、それが認められる根拠を提示すべきです。

umauma3333さん、トピを汚してすみません。
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この回答へのお礼

皆様、ご回答ありがとうございます。

やはり確定申告対象外のようですね。
大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/24 17:45

>その後生命保険会社から7万円保険金がおりたのですが、



この保険金の具体的内容が重要ですね。「医療費の補填を目的として支払を受ける傷害費用 保険金、医療保険金又は入院費給付金等」という制限がついています。従って、例えば保険金の明細書に「入院費給付金2万円、入院見舞金5万円」と書いてあったとすると13万円から差し引くべき金額は2万円であって7万円ではなくなりこの入院について支払った医療費は11万円になります。入院見舞金5万円は雑所得扱いになりますが、20万円までの雑所得は非課税ですから、入院見舞金に対しては課税されません。

質問者さんのご主人は7万円の保険金をもらいましたが、この保険金をもらうために多額の入院保険料を負担している事実を忘れてはならないでしょう。受け取った保険金の全額をあたかも、ただでもらったかのように課税対象とするのはいかにも不合理です。

したがって保険金の明細書には、「入院費給付金5千円、入院見舞金6万5千円」となっていても私は驚きませんね。ただし私は入院保険金をもらったことがないのでこれはあくまで私の個人的期待というか予想です。

>主人の会社の総務の方は、しなくてはいけないと言っています。

医療費控除の申告は任意であって義務ではありませんから、しなくてはいけないことはなく、質問者さんの自由です。

ただし10万円以上の医療費が発生したときは医療費控除を申告すると、大雑把にはその額の1,2割は還付されるので、ちょっとした買い物とか飲食代に転用できることになりますから、賢い人は必ず確定申告するでしょう。総務の方は「絶対申告すべきで、取り戻せるお金は取り戻すべきです」と言っているのでしょう。

医療費控除には合法的裏ワザが幾つかあるのでこれを活用してちょっとした買い物とか飲食代に転用できる額に膨らませましょう。たとえば私が知っている範囲では以下の通りです。
1風邪薬などその年に購入したすべての薬品の領収書は保存していても、12月31日を過ぎると普通は紙くずになってしまいますが、入院・出産などがあった年は生き返って、その年の医療費に加算できます。
2ご主人だけでなく質問者さん、生計を1つにしているお子様の医療費、薬代、虫歯治療費も加算できます。家族全体では年間医療費は数万円程度で、普通はすべて無駄になっているでしょうが、入院出産等で多額の医療費支出があった年は生き返って、その年の医療費に加算できます。

3病院通院したときの電車、バス、タクシー代など交通費が加算できます。明細書を自分で作り添付します。タクシーは領収書を添付します。

4いきなり突然入院ではなく検査の結果入院となった場合は検査費用、検査のための交通費も医療費に加算できます。(検査費用は医療費にならないのですが、検査して入院の場合は医療費に変わります)

5筋肉痛、腰痛などのためにした「あんま・マッサージ費用」も医療費控除に加算できるようになります。

要するに「災い転じて福となす」ことができるわけで詳しくは他の回答者さんが挙げている参考URLに眼を通してみてください。
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補填される金額(保険金など)は、「1年間に支払った医療費」から引き算するのではなく、「それをもらう理由となった医療費」から引き算します。


この引き算がマイナスになった場合(つまり、黒字になった場合)、そのマイナス分を、他の医療費の減額に充てる必要はありません。

ということで、生保会社から出た保険金は、その保険金が出る対象となった医療費から引き算しますが、もし引き算の結果がマイナスでも、他の医療費が10万円または所得の5%より多ければ、医療費控除ができます。
また、生計を一にする家族の医療費を、合計することができます。
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>1年間に支払った医療費ー保険金などー10万円 以上が対象となるようで…



よくおわかりになっているじゃないですか。
ただ、足切りは「10万円または所得の 5%」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
(13 - 7)÷ 0.05 = 120 万円
夫の「課税される所得」が 120万以下なら、申告の意味が生きてくることになります。

>主人の会社の総務の方は、しなくてはいけないと言っています…

課税所得が 120万以下だと知って言っているのでしょうかねえ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「課税される所得」というのは年収でしょうか?
もう一度総務部に聞いてみます。

お礼日時:2008/02/19 17:40

該当するのであればすべきですが、質問内容の情報だけでは


医療費13万円-保険金7万円-10万円(又は所得の5%)で計算すると、控除できる金額がありませんが・・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですよね。もう一度総務部の方に聞いてみます。

お礼日時:2008/02/19 17:37

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