はじめまして
今回アルバイトでの給与がまだ支払われていなく困っているので投稿させていただきました
今回11月後半から12月いっぱい飲食店の遅番勤務(夜11時~朝8時まで)で働いていたのですが、勤務の大変さや初めての深夜バイトということで若干体調を崩してしまい(微熱がずっと下がらない程度ですが…)退職しました
それで1月に給与が支払われると思い給料日に銀行へお金を下ろしに行ったのですが給与が入っておらず…
親会社に連絡したら「勤務先の店長に連絡して下さい」とのこと…
店長に連絡したら「辞めた場合(給料支払い予定日の)一ヵ月後に振り込まれるから、振り込まれたら連絡して」とのこと…
で労働契約書には(こちら側にはないので記憶を頼りにですが)
・一ヶ月前に退職の申告をせずにやめた場合は給料50%カット
・退職の申し立てをせずに辞めた場合は全額カット
という契約だったんですが…
自分の場合は2週間前くらいから店長に「辞めると」言ったんですが年末の忙しさもありなんだかんだ話をうやむやにされ12月31日に出勤した際シフトから名前がなかったのでやっと辞めれたという感じです
で今日がその支払いされる予定の日だったんですが銀行に振り込まれていないという状況です…
この場合どうすればいいのでしょうか?
このまま給料が支払われない場合然るべき法的処置がとれるのでしょうか??
言葉使いや表現にいたらない部分があることがあることが申し訳ありません
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
0298takuさん、これは0298takuさんが支払ってもらえる筈の給料を親会社に文書で期限を切って(1週間後でOKです)請求してください。
そして期限を過ぎても支払がなければ所轄の労働基準監督署に「申告」してください。監督署(監督官)が労働基準法違反(この場合は第24条(賃金の支払)及び第91条(制裁規定の制限)違反)の有無を調べ、法違反があれば是正するよう指導してくれます。参考:労働基準法第91条(制裁規定の制限)
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
なお、できたら所轄の労働基準監督署に行き事前相談しておく方がスムーズに進むと思います。
わかりやすい回答ありがとうございます!!
後日その元バイト先の一緒に働いていた友達に店長に確認を取ってもらったい自分で再度店長に連絡したところ「事務所に確認を取って一週間以内に連絡する」と言われました
ただ支払いは事務所に直接出向いての支払いでなおかつ20パーセントカットみたいです
とりあえず給与の支払いは消滅するようではないようです
お忙しい中の回答どうもありがとうございました
No.2
- 回答日時:
許せない行為です
確か 罰金などは労働者から取ってはならないはずです
下記を参考にしてください
http://www.roudou.net/sitemap.htm
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
http://www.kk-support.com/s-kisoku/law_ki_keiyak …
参考URL:http://www.roudou.net/sitemap.htm
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