86歳で父が亡くなり、相続が発生しています。
兄は実家の土地を希望しておりますが、兄は後見人が必要なほどではないと思いますが、働いておらず、だまされやすい性格です。
父が亡くなるまで、父に養ってもらっておりました。
結婚し、子供もおりますが、兄嫁はとてもしっかりしており、相続後、その土地が兄嫁の手に渡り、売却される懸念があります。
兄は、その土地に愛着を持っておりますので、せめて兄の代は勝手に売却されないようにしたいのですが、相続手続き時にどんなことに留意すればいいでしょうか。
法律に詳しくないので、お教えいただければ助かります。
No.1
- 回答日時:
まずはお悔やみ申し上げます。
お父様が遺言等を残されていない場合は法定相続となります。
この場合、お父様の配偶者(貴方のお母様)と
お父様の子供(お兄様、貴方、他のご兄弟)との共有となりますので
http://minami-s.jp/page009.html
つまり、相続時にA(ご実家)はお兄様、B(その他不動産)は貴方などとはせず
Aについては母が1/2 兄が1/4 弟が1/4 とし
Bについても母が1/2 兄が1/4 弟が1/4 等と
全て法定相続に基づいた共有持分とされることで
お兄様だけが単独で売買等の処分することができなくなります。
※持分のみの売買や担保設定することは可能ですが
持分のみを売買するといった場合、買う人が限られるでしょう。
なお、相続手続きはご自分達で行われることも可能ですが
相続人の数によっては必要書類を揃えるだけでも手間と時間がかかります。
念のため、司法書士さん等プロへご相談されますことをお勧めします。
この回答への補足
ありがとうございます。
兄の希望は、法定相続以上になりますが、ほぼ通ると思われます。
80坪の土地は兄単独の相続分となった場合、兄の土地が兄嫁の意向により売却されないようにするにはどうしたらよいでしょうか。
重複しますが、兄はしっかりしておらず、財産管理などもできません。
その部分を一番知りたいと考えております。
宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>兄の希望は、法定相続以上になりますが、ほぼ通ると思われます。
質問者さんは弟さんで、相続人という立場でよろしいのですよね?だとしたら、法定相続以上になるか否かは、相続人全員の話合いで決められるので、mambobeautさんが「法定相続できっちり遺産分割協議したい」と言えば、勝手に法定相続以上にはできません。多数決ではないんです。(といっても現実は他の親族との話し合いとか、跡取りはどうすんのかで、法定相続どおりとは上手く行かないかもしれませんが)
法律というのはややこしいんですが、お父さんが亡くなったと同時に、相続が発生し、お父さんの遺言がない限り、お父さんの財産それぞれに(例えば車、土地、貯金、株)について、法定相続分:何分の何という権利が相続人にはあるんです。
そして、土地は誰々のモノ、車は誰々のモノと所有者を決めたり、相続する割合を決めたりする事を遺産分割といいます。
ですので・・
>80坪の土地は兄単独の相続分となった場合
土地に関しては、兄に単独所有させる遺産分割の話し合いには応じないようにすればよいです。遺産分割協議でmambobeautさんとお兄さんの共有にしておけば、No.1さんのとおり、お兄さん単独では売買できなく、共有者全員の同意がないと土地全体は売買できないんです。(ただし、お兄さんの共有持分は売却できます。買う人はそうそう居ないでしょうけど・・・)
まあ、お兄さん夫婦が違法な事をやって来ない前提での話ですから、勝手に遺産分割協議書を作成されたり、土地が共有のままで売買されないよう、実印をきっちり管理しておく事は、重要ですね。
実印が契約書や協議書を勝手に持ち出され、押されて、いつの間にか!・・・という事件はそう珍しい事ではないですから。
まあ、全相続人の意向など詳しい事情はわかりませんので、司法書士などに相談してみるか、相続に関する本を読んでみるとよろしいかと思いますよ。
この回答への補足
よく分かりました。ありがとうございます。
あと、兄の相続分80坪がみんなの同意により確定し、兄の80坪が売却されないために、兄:私=100:1のその部分の土地の共同名義にすることは有効な売却阻止になるでしょうか?
兄の幸せを願っておりますので、80坪の土地については兄にとってほしいと思っております。
なるべく穏便に、でも確実に土地売却は阻止したいと思っております。
他に有効な方法がありましたら、それも含めてアドバイスお願いいたします。
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