売上金額(収入)と支払調書の支払金額の関係について質問です。
個人で事業をしていて、青色申告をしています。
国税庁の「所得税の確定申告書作成コーナー」を利用して申告書を作成していたところ、事業所得の入力欄で営業による「収入金額」と支払調書をもとにした「収入金額」と「源泉徴収金額」を入力する欄がありました。
順次入力していったところ、最後に入力終了ボタンを押したら『営業による「収入金額」を支払調書の「収入金額」が越えているので確認してください。』というメッセージが出て、入力を終了できませんでした。
支払調書の「収入金額」には昨年の売掛で今年入金されたものが入っていて、その金額が大きければ今年の売上金額を越えることはあると思うのですが?
今年の収入を、支払調書の額がこえてしまうのはおかしいのでしょうか?
経理はまだ不慣れで、関係性がよくわかりません。。。
ご教授よろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
A、19年の売上高=発生したもの
B、19年の入金高(支払調書)=実際に入金があったもの
AとBは計上の基準が違うため、必ずしも同じ金額になるとはかぎりません。
よって超えてしまうことも、少ないこともあります。
ですが、青色の売上高や、2表の収入金額にはAの売上高を記入して、源泉額はそのまま記載します。
Bの調書の入金額はどこにも記入しません。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
2表の「所得の内訳」という欄の「収入金額」は支払調書に記入されている「支払金額」ではなく、19年に発生した売上高を記入するのですか!?
どうしよう。すごい勘違いをしていたかもしれないです。。。
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