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現在数年前の貸金について訴訟中です。個人間で、時効はきていません。
借用書など明確な証拠がなく、相手は男女関係の精算金、慰謝料だと答弁してきました。
貸した後に私が返済を求める文書のメールや、友人に「貸したのは~円だよ、今年から返すって言ってたのに」と送ったメールは証拠に成りえますか?
因みに現時点ではお互い本人訴訟です。
期日が来週末と迫っています、どうか宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

ひとつの証拠にはなるでしょう。

友人については、証人になってもらうことも可能と思いますが、相手に返済を求めるメールはどうやって証拠として提出するのかわかりません。また、金銭の返還の合意を立証しなければなりませんので、あとで請求したというだけでは十分に立証できない気がします。

ところで、金銭消費貸借による貸金返還請求が認められなかったとしても、不当利得による返還請求が認められる余地があるのではないかと思います。
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 証拠として採用されるかどうかは裁判官が判断することになるのでなんとも言えませんが写真撮影して証拠として提出することはできます。



 返事のメールはありませんか?
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