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中古車を購入しようとしたところ、気になる点がありご存じの方よろしくお願いします。

・車検証記載の「初度登録」が18年1月
・車検証記載の「有効期間の満了する日」が21年11月

満了日から、この車の初めての車検は
 18年11月~21年11月と考えてしまったのですが間違いでしょうか?
(18年1月~18年10月は何があった期間なのでしょうか)
よろしくお願いします

A 回答 (5件)

ヤナセ云々という事はは輸入車の様ですね。

正規ディーラー車か並行輸入車かを確認した方が良いですね。車検証をご覧になっているようですが、型式は不明と記載されていませんでしたか?だとすると並行輸入車ですのでメーカー保証は受けられないでしょう。並行輸入車ですと日本に輸入されて登録される以前は他国で使用されていた可能性があります。例えば98年式のBMWがドイツ本国で10年10万キロ使用されたのち今月日本に輸入された場合、初度登録は20年3月以降となり、車検も初回は3年受けることが出来ます。補足まで。
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繰り返しますが、登録抹消しただけでは修復歴有りの車かどうかは断定できません。

修復の痕跡の調べ方はエンジンルームやドアヒンジのボルトの締め跡、トランクルームのカーペットをめくってフロアの歪み、修正跡をチェックなどは比較的簡単にできます。中古車情報サイトなどでも紹介されているかと思います。あと判断材料のひとつとして、検討されている車はメーカー保証(3年6万キロ、特別保証5年10万キロ)が残っているものと思われます。この残りのメーカー保証はディーラーにて12か月点検相当の点検を受けて問題なければ継承されます。店員にメーカー保証は問題なく受けられるか、保証継承の手続きをやってもらえるか訊いてみましょう。保証書が無い、『お客さんで行って下さい』とか、あるいはあやふやな答えが返ってきたら怪しいです。所有者の前歴、車検が1回目か2回目かはグローブボックスに整備手帳が入っていたら見てみましょう。整備手帳の中には保証書も付いていますのでその記載内容からレンタアップ車か否か、何回目の車検かは判断できるかもしれません。整備手帳は無い、見せられないは怪しいです。また前所有者が判ったからといって直接連絡を取る事は絶対に止めて下さい。恐らく業者オークションにて仕入れている車と思われます。このような行為はオークション会場の規則で禁止されており、業者が違約金が課されますのであなたにも損害賠償の請求が来ることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>登録抹消しただけでは修復歴有りの車かどうかは断定できません
このことからすると事故=抹消ではなさそうですね。?

現車を確認してみます。
正規ディーラ(ヤナセ)では無いものの数店舗営業しており
修復歴無しとなっていたので信用してしまいました。

お礼日時:2008/03/08 15:38

車が普通乗用か小型乗用車、軽乗用だと仮定すると、18年1月が初度登録(届出)だと通常車検満了は21年1月でなければなりません。

それが21年11月車検満了という事は1度登録を抹消していると思われます。考えられる理由として(1)レンタアップ車、(2)輸出予定だったが何らかの理由で取りやめになり、国内で再販された、(3)事故車。登録を抹消したでけでは断定的な理由はわかりません。

この回答への補足

中古販売店から「事故車ではない」といわれているのですが
理由はわからないそうです。
怪しいですかね

補足日時:2008/03/07 20:58
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21年11月が有効期限なら19年11月に車検を受けてます。


その車は事故車ですか?
事故車でなければ最初の車検をかなり残して途中で切ることはまず無いです。

この回答への補足

通常、事故車の場合は車検を切るのでしょうか?
また、19年11月の車検が初めてなのか、2回目なのか確認する手だてはありますでしょうか。

補足日時:2008/03/07 20:59
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車種は何ですか


軽貨物は初年度車検が2年、普通貨物(4ナンバー)は1年です
もしくは、購入したときが新古車だったので初年度登録をした後すぐに廃車したのかも知れません
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