プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在父が消費者金融に借金が300万程あります。土地と建物の名義が父3/5で弟が2/5です。不動産担保は銀行でしか入れておらず、銀行債務については弟と父とが連帯保証人になっています。消費者金融では連帯債務にはなっていません。
消費者金融で返済ができなくなった場合、不動産まで差し押さえられてしまうのでしょうか?弟が銀行債務については支払っていけば不動産まで取られることはないのでしょうか?
また、父が自己破産した場合、不動産の父分の名義はどうなってしまうのでしょう?教えて下さい。

A 回答 (2件)

「土地と建物の名義が父3/5で弟が2/5です。

」と云うことで、「不動産担保は銀行でしか入れておらず」ですから、父の借金300万円は、返済がなければ父の持分3/5だけが差押となる可能性があります。ただし、差押になっても、銀行から借金があり抵当権が設定されているなら、消費者金融より銀行の方が優先しますから、その差押は取消となるかも知れません。(民事執行法63条2項)
ですから、銀行の方を優先的に支払っておいて下さい。
なお、父が破産宣告すれば父の持分だけ競売になります。しかし、現実問題としては弟も物上保証(銀行に抵当権設定登記がある)していますので全部の持分が競売となると考えられます。
破産宣告だけはしない方がいいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2005/01/28 18:04

返済ができなければ、収入と財産については差し押さえをするでしょう。

(お父上の名義のものについては共有であろうとなかろうと、担保価値があれば)
自己破産を選択するとお父上の財産は時価で処分して、借金の返済に充てられます。従って家と土地が人手に渡ることになります。それを望まないのであれば、身内のどなたかが買い取るか、誰かが肩代わりをしなければならないでしょう。
財産がある場合の破産は多少複雑になるので、弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!