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丸刈りの校則は公序良俗に反する契約ですか?

A 回答 (5件)

校則は現実問題として、対等な者どうしによる契約になっておらず、学校から生徒に強要されるものという性格が強いものです。

髪型や服装は憲法で定められた表現の自由の一部であり、学校が生徒に対して服装規定などを押付けるのは違法行為です。したがって、丸刈り校則の実施は、公序良俗どころか憲法に違反する完全な違法行為だと思いますし、そもそも契約としての有効性の構成要件を満たしていませんから、守る必要もありません。別に入学するときに、校則を事前に知らされ、それに署名捺印したわけではないのでしょう?せいぜい、生徒手帳か何かに書いてあるだけでしょう?そんな程度のもの、法的には全く効力がありません。

大人の世界でも、会社側はよほどの理由がない限り、従業員にドレス・コードを押付けてはいけないことになっています。銀行の窓口業務など、制服が支給されているケースを除くと、服装や髪型を理由とした給与査定や昇進等での差別は違法行為です。従業員が、「会社による服装ルールへの強制に従わなかったことで不当な待遇を受けた」と申し立てれば、ほとんどのケースで原告勝訴です。就業規則にはたいてい、「従業員は清潔な服装をしなくてはならない」程度の事しか書いてありませんから。逆に原告敗訴の例は、就業時間内に労働組合のTシャツを着ていた例くらいしか思い出せません。そういうわけで、私はお客様訪問がある日でない限り、軽装で会社に行きます。文句をいう上司にあたったこともありますが、「今の会話、録音してあるから。自分もお人よしではないから、いざとなれば連合でも弁護士でも使えるものは何でも使うから覚悟しておいて」だけで撃退可能です。
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 こんにちは。



・基本的な論点として、そもそも自由な髪型にする権利が人権となりうるかという問題があると思います。
 これは,No.3さんも書かれていますが,人権というより自己決定権の問題だと思います。

・例えば,髪型の自由の制限により,仮に,その生徒の人生に決定的な影響を与える可能性がある場合には,髪型の自由の制限は人権に対する制約と評価できると思いますが,そんなケースは稀だと思います。
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この回答へのお礼

http://ja.wikipedia.org/wiki/丸刈り
>>校則での坊主刈り強制を人権問題と考える弁護士
が存在するらしいのですが法的根拠はなんだったんでしょうか?

お礼日時:2008/03/07 22:39

公序良俗というより、自分の髪型を決定する権利の侵害でしょう。


人権の問題ですね。一方で学校は生徒を教育、指導できる裁量権が
ありますから丸刈り程度は指導の一貫として容認されるとする考え方との対立でしょう。
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公序良俗には反しませんし、人権尊重にも反しません。


そもそも校則は生徒の相違と校長の了承があれば変えられるものですし。
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公序良俗は関係ありません。

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