プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんばんは。

知り合いに、うつ病により生活保護を受けている20代前半の女性がいます。
宝くじか何なのかよく知らないのですが、最近40万円ほどのお金を手に入れたようです。(実際に通帳を見ました。)もしかしたらきれいなお金じゃない可能性もあります。

この事実は、保護の打ち切り要件となるのでしょうか。
あの収入は今回限りかもしれませんし、この先も続いていくのかもわかりませんが。

もともと私は生活保護受給に対しては辛口派です。
本当に困っている人には必要でしょうが、彼女の普段の言動を見ていると、税金を払っている立場からすると歯がゆくて仕方ありません。
それに彼女には保護に頼らず自分の力で生きてほしいとも考えています。
彼女にはその力があると思っています。

行政の担当にこのことを伝えたら調査が入り、保護打ち切りとなるのでしょうか。
見識、経験、意見のある方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

冒頭に結論を書きます。


福祉事務所(役所)に具体的内容(具体的でない場合、当然ながら役所は動きづらい)を知らせれば、調査すると思われます。廃止(打ち切り)になるかどうかは、収入の理由や継続するかなどにより変わります。以下に述べますが、保護費の返還や保護の一時停止はあり得るかと思います。


まず、その収入を収入申告しているかどうかです。生活保護法により、収入に対する申告義務が課せられています。申告していなければ、収入申告義務違反となります。
ちなみに借入れは特別な場合を除いて禁止されています。通常、借入金は収入とみなされます。

生活保護法
(届出の義務)
第六十一条  被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。


その金銭(40万)の取扱いは出所、理由によって変わりますが、保護費の減額や返還、保護の停止が行われる可能性があります。


保護の廃止(打ち切り)についてですが、これは収入申告義務違反をしているのかがまず問題になります。恒常的に違反をしているのであれば、廃止の判断にたどり着くかもしれませんが、一時的なものであれば指導に止まるかと。

また、この程度の金額が定期的に手元に入るのかどうかも問題となります。定期的に入金される確実なめどがあり、生活保護基準額を上回ることが継続して認められれば、保護の廃止は十分にあり得るかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/19 15:40

宝くじが所得とみなされないのは、税法ですね。



生活保護には、別途規定があり、収入として認定しないものが決められています。
宝くじの当選金は、規定されていませんので、収入として認定します。

他に、税法と同じものでは、お葬式の香典は収入として認定しません。


結果としては、生活保護の廃止とはならないでしょうが、少なくとも、不必要な生活保護費を支給することはしないように計算します。

問題は、このようなお金は、本人が申告するか、誰かが福祉事務所に連絡しなければ判明しないということです。

できましたら、念のため、福祉事務所へ生活保護受給者の氏名と預金口座の金融機関名と支店名を連絡をしていただきたいと思います。

税金の適正な支出には、国民の協力も必要だと思います。

福祉事務所は、生活保護法第29条により、その金融機関の支店へ照会することが出来ます。

大変でしょうが、がんばってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/19 15:39

私の親戚も保護を受けております。



そのお金が、所得としての収入であれば、その分に相当する額が
保護の需給金額から減ざられます。
ただし、打ち切りにはなりません。
安定した収入であれば、打ち切らる場合があります。

一般に宝くじは所得としては扱わないから、対象外です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/19 15:40

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