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個人事業主で18年の3月に自宅を公庫からの融資で新築して一部(20%)を仕事場として利用しているのですが質問があります。(申告は青色申告です)

18年度の申告時に住宅等借入金特別控除を仕事場以外の80%で受け、仕事場としての20%を減価償却(22年)として申告したのですが、減価償却の所得価格の欄を住宅等借入金特別控除の所得対価の額と同じ金額を書いてしまいました。
というのも恥かしながら申告後に分ったのですがこの場合の減価償却費の所得価格には融資の利息分や火災保険料を含ませて良いという事と、固定資産税も20%は必要経費として申告出来るという事を知りました。

そこで質問が3点あるのですが

(1)結果的に18年度の減価償却費の申告を少なく申告してしまったのですが19年度で修正する方法はありますでしょうか?(利息を含めた金額に修正、又は利息分を別の方法で申告できる方法があるか等)

(2)火災保険は購入時(18年3月)にローン分の年数を一括で前払いしたので本来は18年度の申告時に申告しなくてはいけなかったと思うのですが19年度で申告する事は可能でしょうか?

(3)家の固定資産税も事業分(20%)は必要経費になるようなのですが租税公課として必要経費にすれば良いのでしょうか?

以上長くなってしまいましたがご存知の方おられましたらアドバイス頂きたいのですが、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

1)18年分の所得で計算し直す必要があります。

その結果、所得が増えれば修正申告、減れば更正の請求となります。なお、18年分の更正の請求は今年の3/15が期限となります。

2)長期契約の保険料を一括で支払った場合には支払った日に保険料を一括して経費に計上できません。1年分の保険料を経費に計上する必要があります。

3)事業分の固定資産税は必要経費に計上可能です。
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この回答へのお礼

アドバイスとても参考になりました、ありがとうございます。

お手数ですが再度アドバイス頂けないでしょうか。

私の場合減価償却費の所得価格の記載を少なく書いてしまったのと、固定資産税と火災保険の事業分を経費に計上しなかった為『更正の請求』という事になると思うのですが、18年度の申告では所得金額が少なかった上に住宅控除やその他の控除の適用で納税がありませんでした、”更正の請求→税額の減額申請”との事ですので税額が変わらない場合でも『更正の請求』をしたほうが良いのでしょうか?

たとえば『更正の請求』を行わずに19年度の申告から減価償却費の所得価格を正しい金額に変更して申告してしまう方法は問題ありますでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

お礼日時:2008/03/09 01:48

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