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母と祖母を健康保険の扶養に入れたいと考えています。
母はパートで年収130万円以下です。家族構成についてですが、結婚した兄(嫁・子供)、母、祖母、私の6人で同居です。
現在、母と祖母が国民健康保険に加入、私が社会保険、兄らは中建国保に加入、という状況です。
本来であれば、兄の扶養に入るのが順当と思われますが、兄は大工で中建国保は扶養というものではなく、家族追加ごとに保険料が加算される仕組みです。
なので、私の扶養に入れたいのですが・・・。
収入面に関してですが、兄と私の収入にはあまり差異がありません。
日当が決まっている兄に対し、私も派遣社員なので時給制ではありますが、残業が多いので、私の方が収入は上かもしれません。
もちろん2人とも、母の年収の倍以上の収入があります。祖母は無職、年金受給者です。
派遣の保険組合に上記内容を伝えて相談をしたのですが、「難しい」との回答でした。
携帯の留守電に入っていたのでよく聞き取れず、平日の勤務時間中に連絡するのも厳しいので、こちらに質問をさせていただきました。
やはり無理なんでしょうか。

A 回答 (3件)

所得要件を満たしていれば扶養に入れられるはずです。


兄弟が居て兄のほうに入らなければならないなんて決まりはありません。
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健康保険組合の扶養要件の規定次第ですから、扶養要件をご確認下さい


健康保険組合がHPを持っていれば、そちらに記載されていたりします
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説明上の注


社会保険→健康保険
※保険証を比べてください。
「健康保険被保険者証」と「国民健康保険被保険者証」になっているはずです。

〉こちらに質問をさせていただきました
はっきり言って、現時点ではそれは無駄です。

被扶養者の基準は、保険者(※)が決めます。
※保険を運営する団体。保険証に書いてある。

あなたが加入している保険組合が分からないし、組合(「はけんけんぽ」こと人材派遣健康保険組合ですか?)が、基準を一般に公表しているわけではないですので。

国の通達では、夫婦共同扶養の場合
・年間収入の多い方
・夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、主として生計を維持する者
ということになっていますので、兄妹でも、また健保と国保の間でもこれを準用する例が多いでしょう。

実際に届けをだして、(こういう条件でないと)ダメだといわれたとか、せめて「難しい」という理由がはっきり分からないと回答がしにくいです。

ついでですが、
・中建国保も国民健康保険です。保険者が市町村ではなく国民健康保険組合であるだけです。
国民健康保険は世帯単位ですから、本来、同居しているお母さんとお婆さんも国保組合に入っていなければおかしいのです(あなたが健康保険を脱退したときも同様です)。
※住民票上の世帯が別なんですか?

国保組合の方が保険料/税が安いのではないかと思いますが……。

なお、75歳以上の人は新年度から「後期高齢者医療制度」に移行します。
被扶養者になっている人については、負担が少なくなる移行措置がありますので、お婆さんが該当するのなら早く解決した方が良いと思いますが。
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