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外国語書面出願の補正時期は特許法で規定されていない、との理解でよろしいのでしょうか?(外国語特許出願は規定されていますが)
規定されてないのは、外国語書面出願をしても、原文は補正ができないため、結局翻訳文提出のときが補正可能時期になり、敢えて規定するまでのことはない、という理解でよろしいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

ご質問は、外国語書面出願の明細書等の補正時期についてだと思いますが、略合っていると思います。



但し、正確には法定されていないわけではないと思います。
外国語書面出願の場合、翻訳文が願書に添付して提出した明細書等とみなされるので(36条の2第4項)、翻訳文提出前は補正対象が存在しないため補正できません。
従って、翻訳文提出後は、法定通りに17条の2が適用されることになります。

蛇足ですが、17条の2第3項には、外国語書面出願の誤訳訂正書について記載されています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。「翻訳文提出前は補正対象が存在しないため補正(しようとしても)できない。だから、"17の2の補正は翻訳文提出後でなければできない"、と敢えて補正時期を規定する必要はない」ということがはっきりしました。質問そのものがアバウトな記載で正確でないにもかかわらず、趣旨をご理解いただきご回答くださり感謝いたします。非常にすっきりとしました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/10 15:39

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