No.7ベストアンサー
- 回答日時:
結論から申し上げます。
キャンセル可能です。
ディーラーなら契約の成立が下記の場合だとわかっているはずです。
以下の文章はあるディーラーの新人営業スタッフ教育用資料の抜粋です。
注文書はユーザーにはディーラーに対して購入意思を書面にしたものという意味があります。また、ディーラーにおいては注文の承諾を保留している状態にあります。
契約の成立については、一般には次の条件を満たした一番早い日が契約成立日となります。(ディーラーの約款で異なることがあります)
(1)その車が登録された日
(2)注文により修理、改造、架装などに着手した日
(3)引渡しがなされた日
(4)割賦販売購入斡旋契約の場合はその契約の定めるところによるものと する。
質問の趣旨からすれば契約は成立していないことになりますので契約破棄は可能と思われます。
過去に同じ様な質問があった時の私の回答です。
ちなみにディーラーでは契約書ではなく注文書を使ってるのではないでしょうか?
参考URL:http://okwave.jp/qa2427371.html
>ちなみにディーラーでは契約書ではなく注文書を使ってるのではないでしょうか?
注文書にサインしていました。印鑑は押していなかったので、ストップをかけてもらえる事になり、キャンセルできました。違約金も取られませんでした。
希望通り、他の店舗で購入契約出来ました。今回は色々と迷惑をかけてしまい、かわいそうな事をしてしまったので、これからはよく考えて行動しようと思います。
心強い回答、有難うございました。
No.4
- 回答日時:
サインした書類に、キャンセルの場合の条項はありませんか。
一度、ご確認を。
他の方の回答にもあるとおり、口約束でも契約としては有効です。
それを書面に表したものが契約書です。
直接、ディーラーにご相談するしかないですね。
キャンセル料を請求されても仕方ないですよ。
一度は、納得されて確約したんですよね。
サインした書類には、何も記載されていませんでした。
早まった決断をせず、もう少し考えてから書類に記入するべきでした。ただ、今回は注文書に印鑑を押していなかったこともあり、キャンセルOKにしてもらえました。あの時は購入する気があったので、確約したのですが、色々と考えると迷いが出てしまいました。
迷惑をかけてしまったので、次回からはよく考えてから決めるようにします。
アドバイス有難う御座いました。
No.3
- 回答日時:
???
自動車メーカーと契約?
メーカーはそんなことしませんけど、
ディーラーの間違いでは?
いわゆる購入申込書を書いてないんでしょ、
ならばこの場合は契約したとは相手も考えていません
契約書は交わしていませんでしたが、注文書の記入は済ませていました。ただ、印鑑を押していなかったこともあり、今回はキャンセル料もなしで、キャンセル出来ました。
心強い回答、有難う御座いました。
No.2
- 回答日時:
> キャンセルは出来ないのでしょうか?
そんな事は無いです。
キャンセル出来ます。
規定のキャンセル料を支払った場合ですが…。
> お金はまだ一円も支払っていませんし、必要書類もまだ何も提出していません。
車屋さんは確約という事で、既に発注や運送をかけたり、他の購入希望者を売約済みで断ったりしてるかも知れませんし。
早めに車屋さんに相談してください。
印鑑を押していなかったということで、キャンセル料も支払わずに済みました。早めにディーラーへ行ったので、大丈夫でしたが、迷惑をかけてしまったし、担当者にも悪いことをしてしまったので、次回からは気をつけたいと思います。
回答有難う御座いました。
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