初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

物上代位の差押えの
第三債務者保護説についての記述に

民事執行手続がドイツ法の影響下で整備されたため、
差押えについても、債務名義を伴う差押制度に一本化された
(かつてはフランス流の債務名義を伴わない
特殊な債権差押制度が存在した)。
このため、物上代位に裁判上の差押えが求められるという
比較法的に特異な制度となったという。
第三債務者保護説は、このような沿革上の原型に忠実に「差押え」の要件を解釈しようとするものである。

とあったのですが
よく分かりません。
今は担保権にもとづき債務名義なしで債権執行できるので
現在の民事執行法ができる前に
担保権についても債務名義がないと差押えできない(特異な制度)時代があったということなのでしょうか。

現在の民事執行法を
原則則は債務名義が必要で例外が債務名義不要と読むのも
変な気がしますし。
あんまり気にする記述でもないのか気になるところです。

A 回答 (1件)

内田貴先生の『民法III(第3版)』413頁の記述かと思います。



ここは,その少し前のイタリア民法との関係を論じてある部分をふまえて読んで頂くとわかりやすいのではないでしょうか。

つまり,物上代位制度を比較法的に見れば,これはもともと「執行手続」ではなく「実体法上の行為」として制度化されたもので,日本法のように執行手続である裁判上の差押えが要求されるのは特殊である,ということを紹介してあると理解すればいいと思います。債務名義の要否ではなく,(執行手続としての)差押えの要否が議論されているわけです。

その上で,第三者保護説がなぜ「この沿革上の原型に忠実」なのかを考えて頂ければ,ご理解頂けるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
まさにそこの記述です。
理解できました。

お礼日時:2008/03/10 17:30

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