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夜勤中に、職場で事業主が酒(飲み会)を強要して困っています。
勤務していると社長室に呼び出しがあり、
事実上、強制的に飲み会が始まります。
社長は、労働時間内だから社長の命令には従わなければならない。
自分の会社なのだから、飲み会をしても自由だ。といいます。
しかし、飲み会の間は、本来配置されていなくてはならない場所に
人がいないことになり、事故が発生する可能性が高くなります。
また、飲み会の途中で仕事に戻ることもありますが、酔った状態で仕事をすることになり、これもかなり危険だと思います。
酒の強要だと刑法の強要罪、傷害罪が考えられますが、
社長の行為は他にどのような法律に違反すると考えられますでしょうか?
法律名と条文を教えていただけると幸いです。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
飲酒行為そのものについては、直ちにこれを違法とするのは難しいように思います。
少なくとも、仕事への悪影響(のおそれ)か、または従業員の身体や健康への悪影響(のおそれ)が必要となるものと思います。社長が取締役でもいらっしゃるのであれば、その社長は会社に対して、善管注意義務や忠実義務を負っています(民法644条、会社法355条)。業務時間中に従業員に飲酒を強要し、もって仕事へ悪影響を及ぼすおそれが生じたのであれば、これは取締役の任務懈怠を構成します。この場合、当該取締役は、会社および債権者等の第三者に対して、それぞれ損害賠償義務を負いうることになります(会社法423条、429条)。
また、お考えの安全配慮義務(※)違反については、従業員の身体や健康に悪影響を与えるおそれがあれば、違反を問うことが出来るのではないでしょうか。
なお、いずれであっても、社長からの強要を受けている以上、従業員に責任の全部ないし一部を求めることは出来ないものと思われます。
※ 安全配慮義務については、労働安全衛生法上の義務とも考えられますし、雇用契約に付随する義務とも考えられます。
ご回答ありがとうございました。
飲酒行為そのものの違法性は難しいようですね。
いろいろ問い合わせたところ、
飲酒については監督官庁が指導・処分してくれるそうです。
監督官庁は結構乗り気でしたが、まずは内部で解決したいので、
ここで教えていただいたことをネタにしつつ、
業務改善したいと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ご回答ありがとうございます。
そうですね。強要はパワーハラスメントに該当すると思います。
しかし、今回は強要以外に着目した場合、すなわち、
仕事中に飲酒していることに違法性はないか知りたかったのです。
ポイントの分りにくい聞き方でしたね。
すみませんでした。
No.2
- 回答日時:
強要ということですが、きっぱりと断れませんでしょうか。
無理やり押さえつけて飲ませられるわけではありませんよね?
あなた様が断りづらかった、というだけで、強要ということもないのでは、ないですか?
どうしても無理であれば、お酒の入っていないときに冷静にはなすとか、直接の上司に相談するとか。
十分わかるはずです。
きっと、使命感の強い社員だとほめられるでしょうが、逆に酒を飲まないと首だとか、のようでしたら、そのような会社に未来はありません。
社長の罪を問うよりも、そんな会社にいても仕方ないのではないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
その社長の会社ですよね。
なら法律的には何ら問題ありません。
仮に事故などが起こった場合、全て社長の責任です。
社長命令で強要してるのですから。
で、ご質問者様は飲めないのであれば断れば宜しいと思います。
飲み会=社長命令ですが、体調管理は自己責任ですのでそれを立てに社長へ申し出れば宜しいかと。
首と言われれば労働基準局に違法解雇だと申し出ればいいのです。
飲み会自体の違法性は問えません。
回答いただき、ありがとうございます。
社長命令で強要だとしても、それが原因で例えばお客さんに
損害を与えた場合、全て社長の責任とは言えないと思います。
社長と連帯して損害賠償責任を負うことになるでしょうが、
行為者の責任がゼロになるとは考えられません。
仕事中の飲み会は、事故の危険性を高めているので、
安全衛生法上の安全配慮義務違反ではないかとも思います。
(安全配慮義務で問題になるのは、通常、不作為ですが。)
なので、飲み会自体は違法ではないとも言えないのかなと思います。
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