アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちは、私は養護教諭を目指す学生です。
質問なのですが、学校保健法施行規則第19条で定められている学校伝染病のうち、第一種は感染症予防法の一類及び二類感染症(結核を除く)であると教わりました。
授業でも、第一種は
エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
マールブルグ病
ペスト
ラッサ熱
急性灰白髄炎(ポリオ)
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群

と習いました。
しかし、勉強用に買ったテキストやwikipediaにはまた違った分類が載っていました。第1種には「南米出血熱」は含まれず、感染症予防法では3類にあたる「コレラ」「腸チフス及びパラチフス」等が1種に分類されています。
調べていてよくわからなくなってしまいました。もし採用試験等で、学校伝染病第1種に分類されるものを答えなさい、という問題等が出題された際は、「南米出血熱」を書くと×になってしまうのでしょうか。
どちらの基準で勉強すればいいのか迷っています。
安心して覚えたいのでどうかよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

法規は常に新しく変わります。


勉強用に買ったテキストはおそらく最新の情報が反映されていないと思います。
私は養護教諭としてで仕事をしていますが、
今年度の通達文書では
南米出血熱は1類に入っています。
授業の通りだと思います。
各項目の伝染病の名前と治癒に至るまで、
そして、一類、二類などの分類の根拠などを抑えれば採用試験対策にはなると思います。
あと、学校伝染病ですが、麻疹が発生したときの対応を忘れないようにしたほうがよいと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!