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こんにちは。なにとぞよろしくお願い致します。
今年2月に賃貸で入居した部屋なのですが、主要道路と線路に隣接しており、騒音がひどくあまり眠ることができずノイローゼぎみで仕事に影響がでています・・
建物自体も防音宅策をあまりなされていない建物と思われたので大家さんへ「道路と線路に隣接している窓ガラスなどを防音対策していただけないですか?」とご相談したところ、最初は「そうですね。過去に防音対策をしようと思ったのですよ。なんとかしましょう。」とのことだったのですが、昨日連絡をしてみると「防音ガラスの代金60万円を負担してください。5年後にまだ入居されている場合は、全額負担します。」との返答が返ってきました・・
引越をして1ヶ月もたっていないのに、また新しい部屋を探し引っ越すことになると、また20万円くらいの費用がかかってしまいます・・ 1年以内の退去は1ヶ月分の家賃を支払わなくてはいけませんし・・

市民相談センターへ相談したところ、弁護士さんへ頼んでくださいと言われました・・
法律はわからないのですが、賃貸する部屋は最低基準の生活ができる部屋でなければならないという法律はありますでしょうか?
騒音を測ってみると窓の外は平均65~70デシベル。窓の内は平均56~60デシベルでした。大家さんへ「防音対策をしなくては違法です。」と言うことはできますでしょうか。契約を解除し、損害賠償を請求することができますでしょうか? よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

>おそらく無理だとは思うのですが・・「窓をしめた状態で、内外の差が10程度しかない」場合は、大家へ契約を解除し、損害賠償を請求することができますでしょうか?



以前この手の環境問題を専門にしてる弁護士さんの講演を聴いたことがあるのですが、その弁護士先生曰く「環境問題の訴訟はやってみないとわからない」とのことです。
また、「判例のうち勝訴した場合の事例のほとんどは金銭による損害賠償までであり、契約解除などを認めた例はほとんどない」ということでした。

つまり契約解除はかなり難しいと思われます。損害賠償だけならあるかもしれませんが。


>来週、市の環境保全科の方が正確な平均騒音を測りにこられます。

実は屋内の騒音をはかるのはかなり難しいんですよね。
壁・床・天井その他の物体から1m以上離れた点にマイクを3台セットして、その平均を求めるというのが正式といわれる方法です。

通常個人の部屋の場合3台ものマイクをものから1m以上離してセットするのは困難ですので。

裁判などをした場合は、測定結果による建物の欠陥の存在と、社会一般的に考えられる受忍限度以上の騒音が発生していることや健康障害が客観的に証明できること、賃貸契約の際の告知義務違反などがその訴えの根拠になります。

このうち最後のものは宅建業法(仲介業者に対して)、消費者契約法(大家に対して)により、契約に際して決定に対して与える重要な事項は説明しなければならないことになっていますので、法的な根拠が明らかです。

>他の部屋の方の賛同をいただけたら、こちらは有利になりますでしょうか?

他の部屋の方から以前からそのような苦情を大家にしていたという証言がもらえれば、告知義務違反を追求しやすくなります。


医師の診断というのもあるのですが、以下の質問の#5さんの回答を読んでもらえばわかりますように、裁判用の資料となると結構難しい問題です。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3626246.html


つぎに受忍限度ですが、先の回答にも書いたように、実際は受忍限度は、決まった基準というのがないのです。

騒音に関しては先の回答に書いた環境基準の他、騒音規制法による規制基準があります。
これらはどちらも事業者などに対する規制であり、主に屋外の規制であり、建物内の騒音については特別な規制はないのです。
ちなみに環境基準は騒音を受ける側の場所での評価、騒音規制法は発生源側の敷地境界での評価で、敷地から外に騒音を出さないための基準と両者の評価方法は異なっています。
でも、実際の裁判になると、他に参考にする資料がないので、これらの法律の基準を参考にして受忍限度を決めていることが多いです(この他各地の条例なども参考にします)。

最後に建物の遮音性能ですが、建物の性能については主に建築基準法で定められていますが、建築基準法では共同住宅の隣戸間の壁の遮音性能についてわずかに規定があるだけで、他に規定がありません。
このほか法律では品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)に遮音性能の規定があるのですが、これは任意規定なので、強制力はありません。

後建物の遮音性能に関して参考になりそうなのは、日本建築学会の指針です。これによると外部騒音が60~70デシベルの地域は、うるさいがなんとかすめると評価されています。
また隙間の大きいサッシで室内外差が15程度とされていますので、10だとかなりよくないとは考えられます(同指針では、15を最低の遮音性能としてます。つまり15は悪くて問題はあるけど実際はありということです)。

また先の回答に書いたように、環境基準では屋外基準を達成できない場合は、建物側の遮音性能を高めるようにしゃん姓の高いサッシなどを取り付けるための補助金などを出すことになっています。

ところで、昼外部70、内部で45。夜外部65、内部40というのは25の差がありますが、元々は外部がそれだけになっていれば、内部ではそれ以下になっていると考えて、外部騒音が決められているのです。
つまり社会一般では遮音性能は25程度はあることが前提に法律の値は決められています(参考文献「騒音と日常生活」)。
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_ss_gw?__mk_ja_J …

つまり、25が社会の標準です。標準なので、ばらつきがあり、それ以下のものもあることになっています。とはいえこれに比べて10といえます。

参考までに申しておくと、本来は環境基準を定めた根拠に基づき、建物側の建築基準法などで遮音性能を定めればよいのですが、それはできていないのが現状です(多分環境庁と建設省の縦割り行政のため連携がとれていないことが原因だと思いますが)。
このため、標準以下であることは証明できても、それが許される範囲なのかどうかは不明となっています。

参考になるかどうかはわからない話を長々とつづってきましたが、以上のようにはっきりと判断することはできない問題であり、やってみなければわからないというのが答えとなります。

http://www.hou-nattoku.com/kinrin/next6.php
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>賃貸する部屋は最低基準の生活ができる部屋でなければならないという法律はありますでしょうか?



生活圏としてあると思いますが、実際は最低基準というのが決まっていませんので、基準がないといえます。
建物の遮音性能は法律ではない建築学会の指針にはありますが、建築基準法には外部騒音の遮音について特別なものはないので、違法と言い切るには、裁判などをしなければ難しいでしょう。

#1さんが書かれている法律は環境基本法に基づく環境基準といわれるもので、これは道路管理者(騒音の発生源側)が守るように「努力」することが定められているもので、大家側に対する強制力があるものではないです。

なお、主要道路沿道の場合は、基準が緩くなっており、屋外で昼70,夜65です。これが屋外で達成できない場合は、屋内で昼45、夜40になるように騒音対策を道路管理者側が行うことがありますが。
測定値を見ていると屋外測定の結果が満足しているようにも思えます。
大家に対してはこれは直接の強制力がないですね。


>契約を解除し、損害賠償を請求することができますでしょうか? よろしくお願い致します。

過去の経緯によります。一般には主要道路から騒音が出るのは当たり前なので、それについては特別重要事項として説明する必要はないと考えられています。
しかし、以前より騒音が問題になっていた物件の場合は、騒音があることを説明する義務があると考えられますので(対策する義務はない)、その説明がなかった場合は、告知義務違反を問えることもあり得ます。ただ環境問題の訴訟では証書した場合でも、契約解除はあまりにひどい場合だけで、金銭による損害賠償になることが多いです。

あと内外の差が10程度しかないですね。一般の住居なら25程度はあるので、この点から欠陥があるとはいえるかもしれませんが(ただし窓を閉めた状態での測定値でなければだめです)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても参考になりました。
もうひとつ教えていただけると嬉しいのですが、おそらく無理だとは思うのですが・・「窓をしめた状態で、内外の差が10程度しかない」場合は、大家へ契約を解除し、損害賠償を請求することができますでしょうか? こちらが裁判に勝てる可能性があるのでしたら、部屋の内外の正確な平均騒音を測定し、弁護士さんへ相談しようと思っております。
参考までに、この1ヶ月で2件、この3月に2件ほどこの建物から引っ越される方がいらっしゃいます。(12件中)
他の部屋の方の賛同をいただけたら、こちらは有利になりますでしょうか?
来週、市の環境保全科の方が正確な平均騒音を測りにこられます。

お礼日時:2008/03/14 20:38

 賃貸は現状を借りるわけですから、うるさいことは事前に調べておく必要もあると思います。


 幹線道路に隣接していればうるさいことは予見出来る範囲だと思いますので、うるさいかどうか念を押していなかったのであれば、借り主側も覚悟の上と契約したと判断されても仕方がないと思います。
 他入居者もいるのでしょうから、正直あなたが神経質なのかどうかも判断できません。

 弁護士に相談するしないは質問者の自由でしょう。無料法律相談の日もあると思いますので、役所にその辺も問い合わせてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。無料法律相談の日があるんですね。ぜひそちらを利用しようと思います。

お礼日時:2008/03/14 20:41

交通騒音の場合には、建物の屋内における騒音基準が定められており、昼間(午前6時~午後10時)は45デシベル以下、夜間(午後10時~翌朝6時)は40デシベル以下となっております。



家主が、大きな道路際を承知で建物を建てたわけなら、家主が防音対策をしなくては違法です。

後で道路などができたのなら、行政を相手にしなければならなくなります。

どちらにしても弁護士に相談すればいいとおもいます。
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この回答へのお礼

大変勇気づけていただき、ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/14 20:40

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