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窃盗の前科で国家資格が取れないということはあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

まず、確認しなければならないのは、逮捕されて裁判にかけられ判決を受けたのかどうかです。



もし、逮捕されただけで裁判所による判決を受けていないのであれば、そもそも前科にはなりません。

裁判所で判決を受けていれば、窃盗罪ですので、罰金か懲役の判決を受けているはずです。

そして、医師法4条には、罰金以上の刑を受けたことのある人には、免許を与えないことがあると規定されています。

したがって、窃盗罪の場合、完全に医師法4条に引っかかります。ただ、絶対に与えないとは書いてないので、ケースバイケースになると思いますが、基本的には窃盗罪だと厳しいかもしれません。
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こっちの方が良かったかな?



http://www.google.com/search?hl=ja&q=%E5%9B%BD%E …

この回答への補足

医師の国家資格で、盗んだものは原付バイクです。宜しく御願い致します。

補足日時:2008/03/16 10:36
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なんの国家資格でしょうか?




参考まで。

http://www.google.com/search?hl=ja&q=%E5%9B%BD%E …

この回答への補足

医師免許です。盗んだものは原付バイクです。

補足日時:2008/03/16 10:34
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