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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
平成20年1月に引き渡していますが契約は、19年中にしていますのでどちらでも確定申告することができます。
もちろん期限に遅れる頃はできませんので、平成19年分として申告する場合は、3月17日までです。
居住用の土地建物を売却したときは、
収入金額-取得費-譲渡費用-特別控除=譲渡所得
譲渡所得×軽減税率=税額
以上のようになります。
収入金額:契約書のコピー、未経過固定資産税も収入金額
取得費 :購入時の契約書、領収書のコピーなど又は5%
譲渡費用:印紙税、仲介料など
特別控除:居住用なので3,000万円控除できます
軽減税率:10年以上保有していたので
譲渡益が6,000万円以下の分 10%
譲渡益の6,000万円を超える部分 15%
以上今年でも来年でも申告できます。
サラリーマンの場合は、源泉徴収票と印鑑もお忘れなくお持ちください。
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